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原子力資料情報室通信563号(2021年5月1日発行)末田一秀さん
「“はつりガラスは”ほったらかし 処理処分があいまいで危険な高レベル廃棄物」
 
 法改正を注視しなければならない事情がどんどん浮上しています。
 全文は ↑ から御覧いただけます。
 
 現行の「特定放射性廃棄物に関する法律」に規定されている区分から外れるものを
地層処分を300mより浅い地下で埋設しようということになる場合、NUMOが事業として
行うのかどうかもまだわからないため、この件を今の視点でNUMOが説明することはない。
 数日前に話題にした「重要土地調査規制法案」(3月26日閣議決定)が
特定放射性廃棄物の最終処分以外の区分にどの程度関連するか注視は必要だろう。
 室蘭の件を含め、北海道に押し付けられるものは特定放射性廃棄物だけではない惧れも
 
 
 

「ガラスくず」も地層処分されるが、現行の法律では「特定放射性廃棄物」だけを核ゴミとして深地層処分することになっている。
3月26日に閣議決定された「重要土地調査規制法案」がどの程度、関連するのか注視しなければならないとは思う。

www.nhk.or.jp

3月26日に「重要土地調査規制法案」が閣議決定されました。
すでに法制化されていると「大深度法」があるため、
事業化された掘削研究などが
寿都・神恵内で行われる際、
概要調査、精密調査の機関が過ぎても坑道埋め戻しをせず、
交付金を支払い続ける作法が合法化されたのだと理解する。
やはり、確認会議のような開かれていない狭い場所で粛々と出来レースをそのまま「決定事項」としてしまわないよう、批判、質問をしなければならない。
北海道については、現知事が「国が率先して決めてほしい」と言ったため、法律を盾にして言い訳をする可能性も懸念する。

六ケ所再処理施設や、沖縄問題など、この法案の閣議決定後に法制化、施行が今年度内にされることで、政府の「厄介払い」が加速していくことは容易に予測できるとしている。
北海道が核をしまう島になるかもしれないという心配は、すでに、ただの根拠のない心配ではなくなっている。
6月には福島から区分の違う放射性PCB廃棄物が大量に運び込まれる(事業化されている)、幌延などの研究機関に対する自治体への交付金や固定資産税の支払い方が変わることは間違いないだろう。

すでに運用されている「大深度法」は、もっと深度の浅い「都市の地下空間を公のために使うため」に作られたが、残念なことに、法制化された当初と違う施設・事業にも適応され、現在もこれを理由に自治体にはその相当額が実際に支払われ続けている。(300m以深ではなく70mから100mを想定していたが、税金の支払い方については3000m以深は違った括りとなっている)