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北海道電力株式会社取締役の皆様。
私たちは、貴社の株主です。
既にご承知かと思いますが、7月13日に東京地裁(民事第8部・朝倉佳秀裁判長、丹下将克裁判官、川村久美子裁判官)で、東電代表訴訟の判決言い渡しがあり、東京電力福島第一原子力発電所の事故により生じた損失に対して、被告5人全員に対して任務懈怠が認められた上、4人の元取締役、勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長に13兆円を超える、損害賠償金の支払いが命じられました。
賠償金額として判決で認定された13兆3210億円の内訳は、廃炉・汚染水対策が1兆6150億円、被災者に対する損害賠償費用が7兆834億円、除染・中間貯蔵対策費用が4兆6226億円です。原告株主が請求した22兆円よりは少ないですが、これまでに支出された金額を積み上げて、損害額として認定されています。
また、重要なのは判決要旨に記載されている以下の認定事実です。
「原子力発電所において、一たび炉心損傷ないし炉心溶融に至り、周辺環境に大量の放射性物質を拡散させる過酷事故が発生すると、当該原子力発電所の従業員、周辺住民等の生命及び身体に重大な危害を及ぼし、放射性物質により周辺環境を汚染することはもとより、国土の広範な地域及び国民全体に対しても、その生命、身体及び財産上の甚大な被害を及ぼし、地域の社会的・経済的コミュニティーの崩壊ないし喪失を生じさせ、ひいては我が国そのものの崩壊にもつながりかねないから、原子力発電所を設置、運転する原子力事業者には、最新の科学的、専門技術的知見に基づいて、過酷事故を万が一にも防止すべき社会的ないし公益的義務があることはいうをまたない」
朝倉佳秀裁判長らは、過酷事故後の福島原発の現状や津波対策の進行状況などを確認するため、原発現地での進行協議を行い、裁判官として事故後初めて福島原発の敷地に入りました。その上で、結審後7ヶ月以上かけて600頁以上の判決文を書き上げ、元取締役5人に善管注意義務に違反する任務懈怠があったことを認定し、元取締役4人に対して13兆円を超える損害賠償の支払いを命じました。
原発以外の発電システムであれば、たとえ大事故が起きても、ここまでの被害を引き起こすことはなく、よって取締役がこれほど多額の賠償を求められることはあり得ません。
以上
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以下はJパワーへの文書