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NO NUKES,ONE LOVE

核ごみに関する政府との会合 報告2 経産省の回答

「核ごみに関する政府との会合」(第5回)報告2 経産省の回答

https://www.youtube.com/watch?v=7mD3rfawe-Q

動画記録(経産省の部分は削除)

NUMOの特定放射性廃棄物の地層処分事業に対する質問への回答は、

ときおり、経産省エネ庁が捕捉回答した。

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経産省関連回答

<NUMOに対する確認>

昨年9月の会合、札幌で行われた5月21日のシンポジウム、11月23日の意見交換会でも話題となりましたが、「最終処分場」における最悪シナリオは、『現在はない』とお答えになっています。

「一般廃棄物とは違う危険物の管理なのですから、万が一の賠償措置について全く考慮も措置もされていないのは、不用心である」と指摘しなければなりません。

追質問1:実際に核が施設内に搬入されてしまう前に、NUMOとして最悪シナリオと対策につき考え方を示してください。
回答1.NUMO技術部山田:施設に搬出される前にニューモとして安全対策として行うが、火災や水没などを想定して対策を考える。坑道の中での火災が起き、廃棄体が火の中にある状態等の場合、放射性物質の漏洩に関しては引き続き検討して、安全を高めていきたい。安全確保をどうするかについては今後原子力規制委員会にお示しいただくことになるが、事務所でも続けていきたい。しかし、放射性物質が漏洩することは防止できると評価している。

☆火災以外の最悪シナリオを検討しているのか。火災以外にどんな最悪シナリオがあるのか。根拠資料を福島事務所までいただけますか。(福島みずほ)※会合内では回答不十分につき資料要求

 

追質問2:また、賠償に関する財源確保については、国に対してもお考えを求めます。
回答2.エネ庁 W.:最終処分も原賠法の対象になっているので、事業許可を受けると保険料を払う必要が出てくる。なので、賠償について考えていないことは無く、法律で賠償の準備はNUMOでやらねばならないという認識をしている。財源確保は、実際に例えば民間の保険料が実際にどうなるのかは(設定できない)なので、姿形が見えてから、拠出金を通して回収する。

 

進行役M.:2016年11月23日に経産省室長にお伺いしたが、今、回収の仕方や法律が変わったりしている。地層処分シンポジウムの際に、最終処分法を変えて機構などを作って電気料金に課金するなどの可能性があるか経産省にお尋ねした。

エネ庁 W.:電力会社が毎年度拠出金を納付する。毎年1~2月に経産省に、個々の資金が足りなくならないように、拠出金単価(ガラス固化体1本当たりいくらか)という経産省省令を出している。それを変更する理由がない。

 

進行役M.:とても心配しているのは、再処理等拠出金法が施行になったり、廃炉費用の回収の話が突然できたり。新しい仕組みが目覚ましくなっており、そんなに早く決まってしまうのかと驚いている。今は経産省がNUMOをきちんと管理しているが、突然に何かがあってすごくお金が足りなくなってしまうような事態が、万一あったらどうなってしまうのか。

エネ庁 W.:単価省令をどういう風に出しているかというと、NUMOに最終的に必要なお金がある、約3兆円。NUMOには、1兆円すでに原子力事業者より拠出済みのお金がある。それらは当然運用をしていく。3-1で2兆円足りない状態。ガラス固化体4万本をつくるのにかかる費用が3兆円。今はガラス固化体は2.5万本は作っていて、あと1.5万本を作るときに、いくら必要かを計算する。すると、電力事業者から1本あたりいくらもらわねばならないかを算出することができる。

 

進行役M.:資金管理センターが行っている運用から発生した運用益は、どこに積み立てられるのか
エネ庁 W.:原管センターが運用を行っている。それを経産省が管理をしている。

 

進行役M.:昨日(2月13日の使用済燃料再処理機構との勉強会で)伺った話だが、日本原燃に委託している機構は、日本原燃がお金をどこに出資するのかを管轄していない。この違いは?

エネ庁 W.:法律の構造が違う。NUMOは再処理機構に該当するところで認可法人。NUMOは自身で処分を行う。処分の実施に責任を持っているが、再処理機構は委託事業の形態を取っているので、経産省日本原燃の関係は経産省とNUMOとの関係は少し異なる。

 

市民K.:日本学術会議の答申・提言では、「最終処分場の選定方法を決定する前に、原発の推進に関する合意形成が必要だ」と書かれている。今どのような状態になっているのか。最終処分が必要なのにうまくいかない原因は、今原発をやめようとしていないという事にあると思うのだが。今どのようにあるのか。

エネ庁 W.:処分屋としては、ゴミが増えたからキャパシティがなくなるかといったらそうではなくて、4万本が40001本になろうが、処分場が必要であることには変わりない。だから、再稼働するかどうかに限らず議論はしていかねばと思う。ただ原子力でつながった話なので、再稼働の話はどうなっているのかということを国民の皆さんが問うていることは承知している。しかしエネルギーミックスを議論する過程で、経産省としても2030年まで原発を使っていくとした。そこは今後も議論していかねばならないと思っている。

 

主催S:「幌延、大阪、静岡、新潟」と仰っていたが、産総研の資料にはそのほかに東海と九十九里浜が入っている。調整基盤会議の未公開議事録はなぜが。

エネ庁 W.:産総研は地下水事業をもともと行っている。

原子力委員会からも公開が重要だとの指摘をもらっているので、見直す方向で検討をしている。

f:id:emikamassion:20170220142010j:plain ← 会場参加者の発言

 経産省への質問>

  • 科学的有望地に関する質問

※エネ庁W課長補佐より回答

1-①. 世耕弘成経済産業大臣が、昨年10月18日に続き、本年1月6日の閣議後の記者会見で、「現段階で予断をもったスケジュールについて申し上げるのは控えたい」とし、「今後も有識者会合を複数回開催する方向」(2017年1月14日中日新聞)と報じられています。科学的有望地提示について、進捗状況をお示しください。
回答1-①.エネ庁 W.:原子力委から国民目線に経って注意深く検討することを求められたので、議論を続けている。マッピングの要件基準について、地震津波、地下水などマップ上は考慮しないことになっているが、 その根拠をキチンと示す。もちろん処分地を選ぶときは審査するが、なぜマップ上は入れないのかを説明したほうがいい。また、個別地域に調査が入っているわけではないので、要件基準が機械的に一律になりすぎているとの指摘もあり、議論を続けている。今多少の時間をかけても、慎重に考えていきたい。スケジュールありきではなく、必要な議論を重ねていく。

 

1-②.「科学的有望地」や「より適性の高い地域」等の表現は閣議決定されています。変更する場合も閣議で確認する必要があると思われますが示されている文言の修正はどのように、いつ決定されますか?
回答1-②.:科学的有望地の言葉の評判が悪いので、審議会の方では見直そうという話になっている。国民から非常に圧迫を感じるということであり、用語を適切にしていこうと。しかし科学的知見からまずマップを示して関心をもってもらうという目的は変わりない。実質的なことを変える予定はないので、閣議決定に何ら抵触するものではない。いつどうするのかはまだ具体的になっていない。 

経産省とJAEA 日本原子力研究開発機構に対する質問>

2.幌延周辺沿岸調査などについて

2-① 今年1月12日に稚内市で行われた原子力機構の記者会見では、「平成28年度1月から2月まで幌延沿岸域プロジェクトのボーリング調査を実施し、29年度、平成30年度は4者(産業技術総合研究所電力中央研究所原子力環境整備センター、原子力機構)の随意契約を結び、プロジェクトを推進する」と述べられました。この事業計画内容と行程の時間的な制限、浜里地区の調査をJAEA産総研がする理由を含め、詳しい経過を説明してください。
回答2-① エネ庁 W.:仮に沿岸部での地層処分を行う場合には評価しなければならないことが多くある。今回の事業では、27年度から4年間程度、沿岸部地下水の長期安定性に関する調査を、実際に採水して分析を行って、実施することになっている。公募した結果、産総研、電中研、原管センター、JAEA、この4者がコンソーシアムを組んで応募して採択になっている。日本の沿岸部は総体としてどういう特徴を持っているかということを把握するにあたって、特徴的な地形や地下環境を持っていること、既にボーリング穴があって効率的に調査を行えるところを考慮して、産総研などが、今年度は以下の4地域、幌延、新潟、静岡、大阪、の4地域で調査を行うという判断をした。

主催者Sの質問:東海村と九十九里も入っているが、どうか
回答:沿岸プロジェクト事業については4カ所。産総研が他の地域でやっているかもしれないが、承知していない。

 

Q.調整会議議事録未公開はなぜ? 
回答:原子力委からも情報公開を受けたので、調整会議の議事録公開を検討している。

 

2-② 上記について、平成27年、28年には事業説明しておらず、4年間程度と述べてはいますが、最終年度と工程表は明らかにされていません。資源エネルギー庁幌延沿岸域プロジェクトは正確に4年間で終了するのですか?
回答2-② エネ庁 W.:今断言はできない。天候などで採水作業が行えなかったり、追加作業が必要かもしれない。

 

3-① 原子力機構が、幌延町、北海道と結んでいる(幌延町における深地層の研究に関する協定書)協定第8条の事業説明義務は、果たされていないのではありませんか?
回答3-① JAEA伊東:地層処分研究開発推進部に所属。協定書の第8条は、H12年11月に北海道・幌延町・JAEAの3者で協定を結んでいる。その中に当然「放射性廃棄物を持ち込まない」とか「研究終了後は埋め戻す」といったことが書いてある。その中に8条がある。「毎年の研究内容・計画・成果について、北海道・幌延に説明しなさい」という内容。それに基づき説明会の段階で、「28年度は沿岸部の地質環境調査について取り組む」といった説明をしている。8条は北海道と幌延町だけですが、近隣のみなさんを含めて説明会を開いてその旨を説明している。

 

経産省と使用済核燃料再処理機構への質問>

3.再処理事業と再処理等拠出金法に関する質問項目

3-① 使用済核燃焼再処理機構の設立にあたり、電力自由化により電力会社が再処理費用を払えなくなる可能性を見越して、再処理費用を確保・回収するためという理由を説明されました。同機構は、昨年11月15日、日本原燃に委託し、受託されたとうかがっています。この間の経過をご説明下さい。
回答3-① エネ庁原子力立地核燃料サイクル産業課M:小売り全面自由化=事業環境の変化するなかでもエネルギー基本計画を確実に実施するために行っている。具体的には、これまでは原子力事業者から再処理事業者への資金の拠出が義務付けられておらず、資金が原子力事業社に属している。事業破綻の場合に再処理費が確実に確保できなくなるおそれがある→拠出金という形にして、資金徴収を認可法人に帰属させることができる。さらに、認可法人が事業の遂行や資金管理などの責任を負わせることができる。そういった経緯で法改正をさせていただいた。日本原燃に委託することとなった経緯は、原子炉等規制法に基づいて、原子力規制委員会から指定された業者に対して委託できると法律に書いてあるので、昨年11月15日に再処理事業が原燃に委託された。

 

3-② 新事業契約では、再処理事業と高レベル放射性廃棄物一時貯蔵施設が受託となっています。
当初の予定では高レベル放射性廃棄物一時貯蔵施設はバックエンド費用に分けられていました。 これらの事業振り分けが変わった経緯についてご説明願います。
回答3-②:再処理法において、炉規法に基づき規制委に事業の一部を委託できることになっている。11月15日に事業を委託した。バックエンド費用からの振り分けは変わっていない。

 

3-③ 日本原燃が受託し、新たに費用が国民負担になったということのようですが、青森県六ヶ所村は、今回、法的に決まった内容(余裕震度処分やTRU廃棄物の処分について)を、正式に受けたとは認識していないとうかがっています。国民や立地自治体も知らない間に合法的に確認の手順や措置があったとは考えにくいことです。これらが正式に決定され、合法化されたのはいつなのでしょうか?
回答3-③:このような事実はない。

 

<使用済燃料再処理機構>(一部経産省)への質問

4.使用済燃料再処理機構と再処理等拠出金法施行について

4-① 国から委託される機構としての仕事の範囲を一度、わかり易くご説明願います。

※4についてはすべてエネ庁M氏が回答
回答4-①:国からは事業を委託している事実はない

 

4-② 再処理総額の上方修正はされたのでしょうか。
(再処理総額の厳密な額・委譲された再処理費積立金の額などもお知らせください)
回答:再処理費用の総額は上方修正していない。12.6兆円から修正しておりません。今回機構ができたことに伴い、元々原子力環境整備センターに積み立てていたお金を、機構に2兆920億円移管された。

4-③ ②を回収するための算定式と、その考え方
回答:使用済み燃料再処理機構が算定中

 

4-④ 機構の仕事をするにあたる関連根拠法をお示しください。
回答:機構は拠出金法に基づいて行っている。

 

4-⑤ 国から事業を委託されるにあたり、今後、継続して注意するべき事項はどのようなことですか?
回答:委託はされていない。

 

日本原燃と一部、経産省に対する質問>
5.再処理事業に関する質問

5-① 再処理等拠出金法が施行になって再処理事業者として、具体的に変ったことは何ですか?
回答:変わったことはない。変化したことは、機構が工程管理をすることになっている。電力から原燃に委託していたものが、機構からの委託に変化した。

5-② 一昨年の12月からの減容化処理に伴い再処理工場で排出された雑個体廃棄物についてお聞きします。

昨年11月までに2708本分の処理が実行され、六ヶ所村において、高レベルガラス固化体の一時貯蔵施設で1808本の減容化処理が既に行われていると聞いていますが、この数字は事実ですか?
5-③ 焼却処理の際に排出される煙などに含まれる放射性物質を含む有害物をフィルターで、どの程度除去できるのでしょうか? また、それを示す根拠となる実験データなどがありますか?
5-④ 再処理工場で出る雑固体廃棄物の減容化処理では、現在、どのような処理方法が行われていますか? また、減量化でどの程度の効果があがっていますか? 数値があるならば数値でお答えください。
5-⑤ 日本原燃と使用済核燃料再処理機構の間で公に取り交わされている事業契約の期間をお知らせください

回答 経産省:③〜⑤の回答を持ち合わせていない。

 

6.中間貯蔵施設について (経産省、一部日本原電への質問)

昨年8月、むつ市に昨年8月、東京電力日本原子力発電が出資するリサイクル燃料貯蔵(RFS)の中間貯蔵施設「リサイクル燃料備蓄センター」が完成しました。「運ばれる使用済み核燃料は、当面は東電柏崎刈羽原発からが最多になるだろう」「貯蔵プールの8割が埋まる柏崎刈羽原発の使用済み核燃料はこの施設に運ばれ、再処理されるまで一時保管される」と報じられました。全国の核原発で保管せず、なぜすべて下北に押し付けるのかという批判の声もあります。

6-① 該当する施設につき解説願います。
6-①回答 エネ庁:むつの施設は東電80%、原電20%の出資で設立された。リサイクル燃料株式会社が建設を進めている施設。3000トン貯蔵量で規制基準申請対応中。

 

6-② また、現在、日本にある中間貯蔵施設について 保管場所ごとに、種類(区分)と貯蔵の分量をお知らせください。
回答6-② エネ庁:むつ以外はない。むつ施設、最終的には5000トンの容量だが、3000トンの施設が完成して審査中。5000トン分の建屋はできている。うち、3000トン分の審査申請中。2段階に分けて申請をしており、次の申請はまた必要な時に行われる。

 

7.余剰プルトニウムについて(経産省

7-①.  東海再処理施設、六ヶ所施設を含め、現在、日本にはどれほどの余剰プルトニウムが保管されているか、経産省資源エネルギー庁は把握していますか?
7-①.回答エネ庁M.:利用目的のない余剰プルトニウムを持たない政策を堅持している。余剰Puは持っていないとの認識だ。

 

7-②.  九州電力が英国において保管しているプルトニウムの量が、0.2トン増の合計約1トンとなり割り当てが増えていると伺っています。これについて、国はどのように情報を把握していますか?
回答7-②.エネ庁M.:平成27年度の時点で0.2トンあることは承知しているが、どの電力に割り当てられているのかは承知していない。
まだ割り当てられていないというのが事実。英国にあるPuは順次電力会社に割り当てられるのだが、どこに帰属するのかもわからない。具体的な予定についてはわからないというのが現状。

 

7-③. 玄海原発3号のプルサーマル計画が変更になったそうですが、フランスにある1.3トンのプルトニウムで46体のMOX燃料を作る予定も変更されたのでしょうか? 経産省エネ庁としてご説明ください。
※一回目の16体を作った後、2回目の20体を作り、以来、行われておらず、残りのプルトニウムは、大間原発用に電源開発に譲渡予定という計画は本当でしょうか?
九州電力がイギリスに預けてあるプルトニウムについては、「全く予定がない」そうですが、見通しについてご説明下さい。
回答7-③. エネ庁:九電に確認したところ、製造対数は事実。残プルトニウムを大間の発電用に譲渡することも事実。九州電力のホームページで公開されているという事を聞いている。

 

 

報告3へ つづく