becquerelfree’s blog

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2月14日「核ごみに関する政府との会合」報告1

「核ごみに関する政府との会合」(第5回)

日時:平成29年2月14日 13:00~ 
場所:参議院会館 地階B107号室
主催:核ごみ問題研究会 協力:福島みずほ事務所

https://www.youtube.com/watch?v=7mD3rfawe-Q
動画記録(経産省の回答部分を除く)

<本会合の次第>
前回質問に関する追質問、回答内容に関する確認 
原子力規制委員会・NUMOへ)
新たに変容した条件下での追質問
1.科学的有望地に関する質問(経産省・JAEA・NUMO)
2.幌延周辺沿岸調査などについて(経産省・JAEA・NUMO)
3.再処理事業と再処理等拠出金法に関する質問項目(経産省日本原燃
4.使用済核燃料再処理機構と再処理等拠出金法施行について(経産省・使用済燃料再処理機構)
5.再処理事業に関する質問(経産省日本原燃
6.中間貯蔵施設について (経産省日本原子力発電
7.余剰プルトニウムについて(経産省
8.もんじゅ廃炉と常陽についての見通し(JAEA・文部科学省
9.核ごみ再処理・最終処理にかかる労働者被曝について(厚生労働省・規制委員会)

 ※当日の回答は省庁担当者の都合により、規制庁、経産省、NUMO,JAEA、厚労省の順となった。日本原燃からは会合中に回答書がFAXで届いた。使用済燃料再処理機構は欠席。
経産省の求めにより、静止写真、動画に経産省の参加者の氏名を記録、公表しない。
回答はまず、原子力規制委員会経産省JAEA、NUMO、厚生労働省の順に行われた。
<前回の話題>
・ 科学的有望地提示の見通し
・文献調査から概要調査への流れ 進捗状況
六ヶ所村再処理事業の技術的・経済的状況の説明 
(再処理等拠出金法 )※施行直前
・核ゴミの海外委託問題
・室蘭・苫小牧 金属廃棄物の加工事業について経産省国交省(海輸)

日本原電へJAEAへの質問: 幌延の地層研究施設での研究に関する本年度事業を含む見通しについて
NUMOへの質問: 特定放射性廃棄物最終処分技術について 

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前回の質問に対する確認と追質問事項

経産省への質問⑤につき、規制委員会への質問として回答をいただきました。
前回の質問⑤ 原子力規制委員会は、今回の科学的有望地の「好ましい地域」の検討や、個別の深地層処分研究事業、更に研究開発施設の安全な埋戻し等について、どのような審査に関わっているのか?
原子力規制委員会の⑤への回答: 規制委員会では研究事業というようなものはしていない。
安全な埋戻しについて、どのような審査に関わっているのかについては、「事業者からの申し出がない」

追質問1. 一般廃棄物とは違い、生活圏へ出てくれば影響の大きい核という物質の取り扱いを研究している施設となると、防災措置基準や経過の安全性については原子力規制委員会の審査が必要と思われます。再処理や最終処分を担う事業者から申し出がなくても、国としてこれらを監視し、審査をするべきではないでしょうか?
現在は核が入っていない状態の研究施設であるため、別の管轄官庁が設備の安全性に対する基準や審査を行っていると思われますが、今後は原子力規制委員会の意見も加える可能性がありますでしょうか?

回答:原子力規制庁近藤:原子炉等規制法(炉規法)に基づく規制を行っている。核燃料物質を取り扱う施設が対象。取り扱っていない施設は対象外。

 

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追質問2.
再処理工場の基準地震動については審査の途にあるというお答えでした。施設を設置してから基準について見直すのでは無駄が多すぎます。特定放射性廃棄物の中間貯蔵、最終処分場に関する基準についても原子力規制委員会が細かに審査をしていくべきではありませんか。方針をお示しください。

近藤:六ヶ所の廃棄物の管理施設のことかと思いますが、再処理と同じ敷地になるので、ともに原子力規制委員会の方で審査中です。新規制基準でバックフィットをかけるという事で厳格に審査をしている。

有田技術基盤課:最終処分について詳細を定めた規制基準については未定。検討がすすんで具体的な場所が絞り込まれてから基準が作られていく。検討のスケジュールは決まっていない。

追質問3.前回⑦の回答で、貯蔵期間の改正ついて原子力規制委員会日本原燃に提案したという件についてのご説明が不十分でした。より詳しく、納得できるような説明を求めます。

日本原燃貯蔵期間について規制する側から教える科学的論拠はどのような内容か。


再処理加工竹本:実際に施設に貯蔵されている使用済み燃料の条件とは相当の乖離があるものだった。重大事故に係る場合はソフト面の対策も大事であり、非現実的評価・結果に基づく対処の手順とした場合に、現実的対処ができないことがあると考えている。田中知委員が、実際に事故等が発生した場合の環境条件等を適切に評価したうえで、対処の手順を実態に合ったものにしていきたいとした。そのために実態に合った現実的な評価をする必要性について指摘をしたもの。

また、規制委員会としては法令に基づき、安全確保・リスク低減のために事業者に検討すべき対策等があるのであれば指摘をさせてもらっている。それは施設面(ハード面)に関わらず使用済み燃料冷却期間などの運用面についても検討の必要性を指摘をした。それで今度対応がとられることとなった。その中で、「教えてあげる」というところについては、再処理する使用済み燃料の冷却期間が長くなればなるほど当該対応を行ったから許可できるということではない。

貯蔵期間をどのように変えようとしているのか。
田中委員は使用済み燃料の貯蔵期間を変えるのではなく冷却期間を考慮して現実的な処理地を考えたほうが適切ではないかと指摘したものと認識している。

 

報告2 経産省などの回答に続く