【第10回核ゴミに関する政府との会合】報告①
日時:2020年11月13日 14:00~ 場所: 参議院議員会館 B107会議室
主催:福島瑞穂事務所/核ごみ問題研究会
関係省庁 参加者
■文科省
前田洋介 研究開発室 原子力放射性廃棄日鬱企画室 専門官
■JAEA 日本原子力研究開発機構 3名
柴田雅博 地層処分研究開発推進部 次長
弥富洋介 総括部 技術副主幹 ほか1名
■経産省 エネ庁 (公務のため16:30には退室)
江橋 健 放射性廃棄物対策課 課長補佐 1部14:00~ 3部~
加島 優 放射性廃棄物対策課 課長補佐 2部15:00~
登崎 諒 電力・ガス事業部 原子力立地・核燃サイクル産業課専門官 3・4部
矢沢 尭之 核燃サイクル産業課 係長 3・4部
清宮宇祥 核燃サイクル産業課専門官 3・4部
※3-⑩~⑫原子力機構、日本原燃、電事連は出席せず、経産省が回答。
■NUMO 原子力発電環境整備機構
鈴木誠司
黒澤 進
高橋美昭
■原子力規制庁
来住正人 原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門 総括補佐 3部
動画記録
チーム・ユープラン 支援金振込口座
ゆうちょ銀行 〇一九(ゼロイチキュウ)店 当座0392552
記号 00100-5-392552
詳しくは動画記録(ユープランさん、IWJさん)を御覧いただきたいですが、
ポイントを絞って ほかの報告で3の 地層処分に関する技術的質問(主に青森県、岩手県の市民グループからの質問)への回答を次の報告に記します。
■ ■ ■ 報告
確認会議のあり方について/埋め戻しの行程について/500m以深における研究計画について
質問1幌延深地層処分研究延長に関する問題について 主催者コメント
・「確認会議」はそもそも幌延町と北海道が主催する会議であり、国側(文部科学省)は地方自治の独自性を尊重するため、関与しない。(関与すべきでない)拠って、監督も指導もすべきではない。
回答1①~③:延長9年内で行える課題について、研究内容について早めにわかることがある場合、お知らせするというだけ。本年度確認会議1から3回目の報告は、特に大きな変更があったという意味ではない。
④8月1日に決定し2日に申し入れをした。数か月をかけ、有識者(機構が選任した2つの会議)で検討し、延長が必要としう結論に達した。
⑤研究成果発表会や確認会議等で示している。ここでお示しするようなことではない。※後程、情報を請求する
⑥埋め戻しの土はズリに置いてある分で足りる。
⑦(瑞浪の例を幌延に当てはめることが適当かも含め、今は具体的に示さなかった)
⑧~⑪新計画案は500m掘削のため長引くというものではない。試験内容や工程は別に示される。
2 最終処分地選定に関する質問①~③ 15:10~15:30
(寿都町・神恵内町の文献調査応募に関連して)/住民意思の反映と可逆性担保(法律的根拠と解釈)について
主催者のまとめコメント
質問2-① 経産省への質問
上記の法律に示されているのは履行する側に立った場合の条件でしかありません。関係自治体住民にとっては、経産省やNUMOが過去に繰り返し説明されてきた「可逆性」や住民の拒否権(住民の反対)という視点から、「調査の次の段階」に進む場所は、「そこまでの調査を受け入れた地域」の中から「選ばなければならない」と読めるため、「一度調査に応募した自治体は、住民の反対があっても国の絞り込みと判断に拠って、最終処分地決定の可能性が高い」という解釈が妥当なように受け取れます。
上記条文の詳しい解説を求めます。
質問2-② 経産省への質問
2017年8月の私たちが主催した会合の中でも、住民の拒否権について経産省から
「関係する地域住民の意思の汲み取り方や、その判断の仕方についてはそれぞれの地域にお任せしている」と、説明がありました。しかし、この法律では、関係地域住民へは説明責任だけが事業主体に課せられているのであり、住民意見や権利を反映させるための条項は見当たりません。
原子力事業に関連するような重要施設の誘致について、住民の権利が約束されていないのは不十分なのであって、法律の問題箇所は常に直す必要や、その法律を補填する新しい法律を新設する必要があるのではないでしょうか? 住民意思を尊重する可逆性の担保がないこの法律についてどう思われるか経産省の見解を示してください。
- 主催者(田中氏)追質問
①条例、知事が明確に反対を打ち出していることを国はどうとらえているか
経産省(加島氏)回答:道民が条例をどのように評価しているか(道議会ではどうなのか条例に反していないとしているのでは?)※道議会は「透明性のある議論を求める」としただけ。条例違反であるかどうか結論を出していない。
②周辺自治体に配慮していないのは何故か?
経産省回答:どこまでの住民(関係者)に地域の同意プロセス、地域に判断を委ねている。
③地域の意向を無視する沖縄のような強行(住民投票での民意)をどう思うか
経産省回答:寿都でもそのような発言あった。法律の上で閣議決定されたことを国は守りながら守って行っている。
主催(進行):何故、第一段階の文献調査に知事の意向が関係ないとしているのか?
経産省回答:「科学的特性マップ」である程度示されているが、概要調査の価値があるのか「机↑の調査、理解活動」をすることで、どこまで何ができるか。
調査内容の捉え方の問題(!)
田中氏:道民側に立った意見を持つ学者が参加する場を設置すべきではないか
経産省回答:慎重派の話を聴く場も必要
経産省による「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(2000年6月7日制定)の3章6,7,8の条項に関する説明と解釈では、これによって事業実施主体であるNUMOを縛る意味があるが、住民の意思に配慮することに関係するのはむしろ4章第5条に自治体首長(知事)の意向を問うことが示されている。しかし、文献調査の段階では知事の意向は反映せず、市町村の応募と地域の理解活動がセットになっている。概要調査、精密調査ではじめて知事の意向は反映することになる理由については示されなかった。
※主催は「文献調査から知事の意向が反映されても良いのではないか」と質問した。
ここでは単に概要調査以降は知事の意向を反省させなければならないことは閣議決定されているとしか説明されない。殊更住民意思が反映されないような法律になっていると指摘。
3 深地層処分に関する技術的質問①~⑫ 15:30~16:30
深地層処分に関する技術的質問
4 乾式貯蔵技術の開発と実用に関する質問①② 16:30~17:00
※主催者コメント
3.4については別の投稿でまとめて配信します。
3.4については別の投稿でまとめて配信します。