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【第11回核ごみに関する政府との会合】への経産省の文書回答12月15日

 コロナ禍で全く市民運動の動きが止められ、更には文献調査応募から1年が経過した北海道に、このまま成す術もなく核のゴミが押し付けられるかもしれないという道民の心配の中、開催を約束していた12月13日の会合に、経産省は欠席。

 12月15日 会合を欠席した経産省から書面の回答が届きました。以下に報告します。

 【第11回核ゴミに関する政府との会合】報告

経産省からの文書回答

 

質問1:文献調査に応募した寿都町神恵内村での今後の現地活動(文献調査から概要調査まで)具体的には、どのようなことが予定されるか説明を求めます。

質問1-① への経産省の回答

○ 現地活動としては、「対話の場」などの場を活用した住民の方々との対話活動等に取り組んでいく考えです。具体的な内容については、地域の皆様の声を伺いながら、都度、企画や準備をしているところです。

1-②:その上で、「文献調査の段階だけで概要調査追以降へ進まない」とするような判断を国やNUMOが判断するケースは、どのような条件の場合が想定されますか。

質問1-② への経産省の回答

○ 現在、文献調査を実施中であるため、調査結果について予断を持ってお答えすることは困難ですが、文献調査を実施した後、仮に概要調査に進もうとする場合には、法令に基づく手続きに従って、知事と市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重することとしており、その意見に反して先へ進むことはありません。

 

住民(該当自治体および近隣自治体)の拒否権・または可逆性についての質問 

質問2:前回会合(令和2)年11月12日)質問2-①で回答をいただきましたが、法律に示されているのは履行する側に立った場合の条件でしかありません。

該当する条文の説明を求めたところ、経産省地方自治の独自性を認める」と、あまりにも簡易な回答をされました。

関係自治体住民にとっては、経産省やNUMOが過去に繰り返し説明されてきた「可逆性」や住民の拒否権(住民の反対)という視点から、「調査の次の段階」に進む場所は、「そこまでの調査を受け入れた地域の中から選ばなければならない」と読めるため、「一度調査に応募した自治体(行政区分)は、すでに都道府県単位の条例が制定されていたり、住民の反対があったとしても、国の絞り込みと判断に拠って、最終処分地候補として決定されていく可能性が高い」という解釈をされることが妥当であるかのようにも受けとめられます。

昨年の寿都町のように、すでに北海道条例とは反する選択に至ったケースでは近隣地域自治体の独自性が全く尊重されません。法率上、最終処分地周辺自治体の独自性に配慮されないまま、選定プロセスだけを進めるのは、強引なのではありませんか。

法律上の規定を示し、最終処分地選定プロセスと地域自治体の判断の独自性、住民意思の尊重に関する国の配慮について詳しく説明してください。

 

質問2-① への経産省の回答

○ 文献調査の後、次の概要調査に進もうとする場合には、法令に基づく手続きに従って、知事と市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重することとしており、その意見に反して先へ進むことはありません。こうした法令に基づくプロセスにおいては、周辺自治体のご意見は、基本的には知事のご意見に反映されるものと考えています。

 

質問2-② (経産省への質問)

2017年8月・昨年2020年11月の会合の中でも、住民の拒否権について経産省から「関係する地域住民の意思の汲み取り方や、その判断の仕方についてはそれぞれの地域にお任せしている」と説明がありました。しかし、「特定放射性廃棄物の最終処分関する法律」では、関係地域住民へは説明責任だけが事業主体に課せられているのであり、住民意見や権利を反映させるための条項は見当たりません。前回の会合でも、「原子力事業関連事業など重要施設の誘致について、住民の権利が約束されていないのは不十分なので、法律の問題箇所は常に直す必要や、その法律を補填する新しい法律を新設する必要があるのではないか」と、私たちは指摘しました。住民意思を尊重する可逆性の担保がないこの法律について、どうすべきであると考えるか、いま一度、経産省の見解を示してください。

※前回、経産省回答では、「どこまでの住民(関係者)に地域の同意を得るか、その方法やプロセスなどは地域に判断を委ねている」とした説明しました。

 

質問2-② への経産省の回答

○ 最終処分法では、文献調査を実施した後、仮に概要調査に進もうとする場合には、法令に基づく手続きに従って、知事と市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重することとしており、その意見に反して先へ進むことはありません。このプロセスの中で、知事や市町村長が、その意見に住民の意見をどのように反映するかについては、地域によって様々な考え方があるため、その時期や方法も含めて、自治体としての判断を尊重することが重要と考えています。

 

質問3(経産省

①最終処分地選定にかかる文献調査への応募で、北海道には特定放射性廃棄物を受け入れがたいという長年の北海道民との約束があるにもかかわらず、寿都町神恵内村が文献調査に手を挙げました。北海道知事は、これまでの公式な発言の中で北海道の条例を遵守すべきであると強い意志を示しています。

知事の意向反映は、なぜ文献調査への応募からではなく、概要調査からでなければな

らないのかという質問に対する説明は、調査の内容が違うという短いものでした。

調査の内容が違うと、何故、概要調査から知事の意見が反映されるということで良いということになるのか、明確な根拠をお示しください。

 

質問3 への経産省の回答

○ 文献調査は概要調査地区を選定する前にあらかじめ行うものであり、ボーリングなどの現地調査を含む概要調査に進むかどうかについて、地域に御判断いただくために、地質データなどを調査分析して情報提供を行う、事前調査的な位置づけであります。

○ こうした特徴も踏まえ、市町村からNUMOへの応募、又は、国からの申し入れを市町村が受諾の2通りの手続で開始することとしています。

 

質問4(主にNUMO、経産省
①これまで4回開かれた「対話の場」は闊達な論議をするためとして公開されていながらも、音声を消したり、ごく一部のみを公開しているものであり、とても北海道民への納得につながるものではありません。

対話の会の持たれ方、最初から誰によって委員が選定されたのか、その選び方で良いのか、準が不明瞭なたった20名の参加者の中から更に選ばれる運営委員などの選出の仕方を含め、対話の会の在り方そのものに対し、更には近隣住民が傍聴もできない事も含め、多くの北海道民、近隣住民は疑問を感じ、事業主体であるNUMOや、最終処分地選定プロセスそのものに対する不信感を覚えています。

自治体住民・道民への周知の仕方、現地事務所の存在が「ご理解活動」だけに終始していることに、批判はまぬがれません。この会合を主催する私たちは北海道全体の問題として認識としています。北海道民としては当事者であり、寿都町神恵内村で開催される「対話の会」での話し合いが、とりまとめとして、その地域のみの結論となってしまうことには賛成できません。道民に広く公開されるべきと考えます。

現地事業所を持つNUMOと、監督する経産省にそれぞれ、対話の会の在り方、会議の持たれ方について説明を求めます。

質問4-①への経産省からの回答

○ 「対話の場」については、町村とNUMOが協働して会員の候補を選び、承諾いただけた方を構成員としています。また、会の公開方法については、会員間で率直な意見交換ができる環境整備と透明性の確保のバランスの観点から、会員の皆様と相談の上で、決めているものです。その上で、会の結果概要については資料にまとめ、町村内に周知する他、NUMOのHPにおいても公開しているところです。

 

質問4-②特に対話の場を一般に公開しない理由に加え、住民でも識者でもないファシリテーターの存在についてと運営委員会について明確な説明をお願いします。

 

質問4-②への経産省からの回答

○ 会の公開方法については、会員間で率直な意見交換ができる環境整備と透明性の確保のバランスの観点から、会員の皆様と相談の上で、決めているものです。

寿都町神恵内村の「対話の場」のファシリテーターについては、第三者の立場から、住民間の対話を円滑に実施していく役割として、「対話の場」会員の合意も得た上で御参加いただいています。それぞれ、住民対話等のファシリテーションの経験をお持ちの方々です。

神恵内村「対話の場」にのみ設置されている運営委員会については、「対話の場」会員の中から立候補いただいた方を構成員とするもので、「対話の場」で取り扱う議題等を議論いただいています。

 

質問5

地域住民の意向が住民投票などによって明確に示されても、沖縄埋め立ては実際に、国よって強行されました。同様に、北海道民の意志が全く反映されず、知事の意向も反映しないまま概要調査に進んでしまうのでは、沖縄のこの件に続く可能性を思わせ、道民は非民主的に進められていくことを危惧しています。こうした進め方は、原子力関連施設など重要施設の誘致における住民権利の侵害につながり、最終処分地選定プロセスのみならず、国が掲げる原子力政策への不信に繋がるのではないでしょうか。 ※前回会合の経産省は「寿都町でもそのような御心配の発言あった。法律の上で閣議決定されたことを国は守りながら行っている」とのみ回答されています。

法律上、住民の意見の反映可能性(拒否権の担保)部分が不十分なのだから、この回答では住民の理解や安心は得られません。

どのように住民意を反映させるつもりがあるのか、経産省の説明を求めます。

 

質問5への経産省からの回答

○ 文献調査を実施した後、仮に概要調査に進もうとする場合には、法令に基づく手続きに従って、知事と市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重することとしており、その意見に反して先へ進むことはありません。このように、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定プロセスについては、地域の理解なくしては進めることはできないものであるため、国としては、地域において丁寧に議論を重ねていくことが重要と考えています。

○ 他方、このプロセスの中で、知事や市町村長が、その意見に対して住民の意見をどのように反映するかについては、地域によって様々な考え方があるため、その時期や方法も含めて、自治体としての判断を尊重することが重要と考えています。 

 

以下は経産省からの回答(FAX)

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