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NO NUKES,ONE LOVE

12月13日【第11回核ごみに関する政府との会合】質問項目

【第11回核ごみに関する政府との会合】


 日時:12月13日 14:00~
 場所:衆議院第二議員会館 第二会議室
 主催:核ごみ問題研究会・福島みずほ事務所

<質問の回答・会合の参加をご依頼する省庁・関係機関>

経済産業産業省/特定放射性廃棄物最終処分地選定に関係する担当部署
        特定放射性廃棄物地層処分の技術的問題に回答できる部署 

        低レベル放射性廃棄物加工・廃棄事業に関連する担当部署

  環境省  / 高濃度PCB処理事業を許諾・監督する部署

JESCO高濃度PCB処理施設(北海道事業所・福島事務所)

       /来年2月に室蘭で始まる事業を説明できる方

NUMO(原子力発電環境整備機構)/ 文献調査に応募した寿都町神恵内村 

              現地事務所事業について回答できる方(地域交流課)
        
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◆ヒヤリングの課題◆
 北海道の核ゴミ(放射性廃棄物)問題に特化して深く話し合う

■第一部

14:00~ 経産省・NUMOへの質問

放射性廃棄物の最終処分地選定プロセスと最終処分法解釈について 

(第10回会合の回答を受けて追質問)

 

経産省・NUMOへの質問

質問1:

文献調査に応募した寿都町神恵内村での今後の現地活動(文献調査から概要調査まで)具体的には、どのようなことが予定されるか説明を求めます。

1-②:

その上で、「文献調査の段階だけで概要調査追以降へ進まない」とするような判断を国やNUMOが判断するケースは、どのような条件の場合が想定されますか。

経産省への質問

住民(該当自治体および近隣自治体)の拒否権・または可逆性についての質問 

質問2:

前回会合(令和2)年11月12日)質問2-①で回答をいただきましたが、法律に示されているのは履行する側に立った場合の条件でしかありません。

該当する条文の説明を求めたところ、経産省地方自治の独自性を認める」と、あまりにも簡易な回答をされました。

関係自治体住民にとっては、経産省やNUMOが過去に繰り返し説明されてきた「可逆性」や住民の拒否権(住民の反対)という視点から、「調査の次の段階」に進む場所は、「そこまでの調査を受け入れた地域の中から選ばなければならない」と読めるため、「一度調査に応募した自治体(行政区分)は、すでに都道府県単位の条例が制定されていたり、住民の反対があったとしても、国の絞り込みと判断に拠って、最終処分地候補として決定されていく可能性が高い」という解釈をされることが妥当であるかのようにも受け取められます。

 

昨年の寿都町のように、すでに北海道条例とは反する選択に至ったケースでは近隣地域自治体の独自性が全く尊重されません。法率上、最終処分地周辺自治体の独自性に配慮されないまま、選定プロセスだけを進めるのは、強引なのではありませんか。

法律上の規定を示し、最終処分地選定プロセスと地域自治体の判断の独自性、住民意思の尊重に関する国の配慮について詳しく説明してください。

※質問3の後ろある質問と回答振り返り資料を参照してください。

 

質問2-② (経産省への質問)

2017年8月・昨年2020年11月の会合の中でも、住民の拒否権について経産省から

「関係する地域住民の意思の汲み取り方や、その判断の仕方についてはそれぞれの地域にお任せしている」と説明がありました。しかし、「特定放射性廃棄物の最終処分関する法律」では、関係地域住民へは説明責任だけが事業主体に課せられているのであり、住民意見や権利を反映させるための条項は見当たりません。前回の会合でも、「原子力事業関連事業など重要施設の誘致について、住民の権利が約束されていないのは不十分なので、法律の問題箇所は常に直す必要や、その法律を補填する新しい法律を新設する必要があるのではないか」と、私たちは指摘しました。住民意思を尊重する可逆性の担保がないこの法律について、どうすべきであると考えるか、いま一度、経産省の見解を示してください。

※前回、経産省回答では、「どこまでの住民(関係者)に地域の同意を得るか、その方法やプロセスなどは地域に判断を委ねている」とした説明しました。

質問3(経産省

①最終処分地選定にかかる文献調査への応募で、北海道には特定放射性廃棄物を受け入れがたいという長年の北海道民との約束があるにもかかわらず、寿都町神恵内村が文献調査に手を挙げました。北海道知事は、これまでの公式な発言の中で北海道の条例を遵守すべきであると強い意志を示しています。

知事の意向反映は、なぜ文献調査への応募からではなく、概要調査からでなければな

らないのかという質問に対する説明は、調査の内容が違うという短いものでした。

調査の内容が違うと、何故、概要調査から知事の意見が反映されるということで良いということになるのか、明確な根拠をお示しください。

 

前回会合(第10回)質問と回答の振り返り 資料

経産省による「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(2000年6月7日制定)の3章6,7,8の条項に関する説明と解釈では、これによって事業実施主体であるNUMOを縛る意味があるが、住民の意思に配慮することに関係するのはむしろ4章第5条に自治体首長(知事)の意向を問うことが示されている。しかし、文献調査の段階では知事の意向は反映せず、市町村の応募と地域の理解活動がセットになっている。概要調査、精密調査ではじめて知事の意向は反映することになる理由については示されなかった。

主催質問:何故、第一段階の文献調査に知事の意向が関係ないとしているのか?

「科学的特性マップ」である程度示されているが、概要調査の価値があるのか「机上の調査、理解活動」をすることで、どこまで何ができるか。反対する北海道民の側に立った意見を持つ学者が参加する場を設置すべきではないか。

経産省回答:調査内容の捉え方の問題  

参加者発言:道民側に立った意見を持つ学者が参加する場を設置すべきではないか

経産省回答:慎重派の話を聴く場も必要   ※聴いた意見をどのように反映させるか無回答

 

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質問4(主にNUMO、経産省
①これまで4回開かれた「対話の場」は闊達な論議をするためとして公開されていながらも、音声を消したり、ごく一部のみを公開しているものであり、とても北海道民への納得につながるものではありません。

対話の会の持たれ方、最初から誰によって委員が選定されたのか、その選び方で良いのか、準が不明瞭なたった20名の参加者の中から更に選ばれる運営委員などの選出の仕方を含め、対話の会の在り方そのものに対し、更には近隣住民が傍聴もできない事も含め、多くの北海道民、近隣住民は疑問を感じ、事業主体であるNUMOや、最終処分地選定プロセスそのものに対する不信感を覚えています。

自治体住民・道民への周知の仕方、現地事務所の存在が「ご理解活動」だけに終始していることに、批判はまぬがれません。この会合を主催する私たちは北海道全体の問題として認識としています。北海道民としては当事者であり、寿都町神恵内村で開催される「対話の会」での話し合いが、とりまとめとして、その地域のみの結論となってしまうことには賛成できません。道民に広く公開されるべきと考えます。

現地事業所を持つNUMOと、監督する経産省にそれぞれ、対話の会の在り方、会議の持たれ方について説明を求めます。

 

質問4-②特に対話の場を一般に公開しない理由に加え、住民でも識者でもないファシリテーターの存在についてと運営委員会について明確な説明をお願いします。

 

質問5

地域住民の意向が住民投票などによって明確に示されても、沖縄埋め立ては実際に、国よって強行されました。同様に、北海道民の意志が全く反映されず、知事の意向も反映しないまま概要調査に進んでしまうのでは、沖縄のこの件に続く可能性を思わせ、道民は非民主的に進められていくことを危惧しています。こうした進め方は、原子力関連施設など重要施設の誘致における住民権利の侵害につながり、最終処分地選定プロセスのみならず、国が掲げる原子力政策への不信に繋がるのではないでしょうか。 ※前回会合の経産省は「寿都町でもそのような御心配の発言あった。法律の上で閣議決定されたことを国は守りながら行っている」とのみ回答されています。

法律上、住民の意見の反映可能性(拒否権の担保)部分が不十分なのだから、この回答では住民の理解や安心は得られません。

どのように住民意を反映させるつもりがあるのか、経産省の説明を求めます。

 

■第二部 15:30~ 環境省・JESCO(高濃度PCB処理施設)へ

      ※質問内容よっては 環境省厚労省電気事業連合会

室蘭市のJESCO高濃度PCB処理施設(北海道事業所)での事業内容確認
・事業全体・事業所の概要説明を求める

<事業に関する質問> 質問1①~④ 質問2①~ JESCO、環境省経産省の質問

質問1

①発災前において、現在対策地域に指定されている地域の高濃度PCB廃棄物は、「PCB特措法及びPCB処理基本計画に基づき、JESCO高濃度PCB処理施設(北海道事業所)で処理を行うこととしていたもの」とされる。当該事業について認可したのはどの省庁(この事業の管轄官庁)か。

②廃棄物は表面汚染密度4Bq/㎠以下で「放射性物質による影響がないことが確認できた機器に限る」としている根拠をお示しください。

 

③科学的、術的解説に加え、法的根拠が曖昧であるため、11月日に開催された中間貯蔵案環境安全事業(株)令和3年度(第一回)ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業検討委員会でも、「違憲状態ではないのか」という発言が出されていました。解決されていない問題ある中で、自治体の受け入れを先に進める行為も問題ではないでしょうか。説明を求めます。

 

④JESCO施設では、8/13、9/1と4日にも立て続けに3回の事故を起こしています。このような事故が頻発する施設で放射性物質を含んだものが扱われるのは危険ではありませんか。また、事故の詳しい説明が市民・道民に向けてされていないことに対し、監督官庁はどう対応したのか。今後はどのようにすべきか、方針出されているなら示してください。

 

⑤(この質問のみ環境省および厚生労働省)※少ない質問のためだけに関係省庁をお招きできないのであれば、環境省が代わりお答えいただきたい。

・この事業に従事する方が現実的どのような点検作業をするのか、11月24日の検委員会では、実施作業の手順を動画で示されました。計ってみなければどの程度の危険性あるものであるのか分からない物を直接手に取って触れ、表面拭きとりをした塗布を計測するということは、先に被曝することが避けられません。厚労省の示す労働者被曝対策基準に照らした場合、この事業の被爆対策万全あるかどうか、この時点で監督官庁が説明されたい

 

室蘭市民の会から 会合でしてほしい質問【環境省へ】

質問2―①~⑤

環境省は、室蘭で処理を予定している放射能付きPCB廃棄物には「放射性物質の汚染はほとんどない」と述べています。その理由として、「管理区域からの持ち出し基準4Bq/cm2以下であるから」と言います。しかし「放射性物質汚染対処特措法」が持つ処理基準は8000Bq/kg以下のものであり、同法が適用される限り室蘭に8000Bq/kgが持ち込まれても不法とは言えません。

環境省は持ち出し基準以下のものを選んで室蘭に運ぶと述べていますが、これは環境省が「自主的にそのような措置をとる」と述べているだけで、法的に保障されたものではありません。法的に保障のないものを受け入れることはできません。

放射能の上限保証はどのように担保されるのでしょうか。

 

②4ベクレル/平方センチという基準は「放射性物質汚染対処特措法」にはありません。また、持ち出し基準の4ベクレル/平方センチ以下の放射能を持つ物質は、持ち出してまた元に戻すことが前提であり、処理・処分はできません。室蘭のJESCO施設で処理することはできないのではないですか。

 

③4ベクレル/平方センチが安全であると言いますが、これが触っても安全であるという明確な根拠をお示しください。

 

④「放射性物質による影響のないもの」と環境省は説明しますが、その核種や量、濃度など、素性が分かっていません。原子炉から噴出したものを被ったものです。核種や濃度、総量を測定していませんので、これが健康に全く影響を与えないということの実証は困難ではないでしょうか。

 

⑤生物学的PCB分解は、大量のPCB処理には向かないが、トラック2、3台分のような少量なら有効であると、専門家から聞きました。室蘭に運ばれようとしているPCBは、放射性物質半減期を待ちながらの生物分解となるので、まさにピッタリの方法です。この方法での「実証実験」を、福島対策地域内で行うことを提案します。

【参考】PCBの生物分解による処理:例えば工場跡地などでは土壌中からPCBが見つかることがよくある。企業はそこに価値を見つけて、研究し特許を取得しているものです。(特許資料を別に添付)この方法に関する事業者および監督官庁の意見および採用可能性についてお答えください。(主催者加筆)

 

室蘭市民の会からお預かりした会合でしてほしい質問

【JESCOへ】

質問3―①

◆福島で放射性物質が付着したPCB 廃棄物の処理について

①福島の原子炉の事故は2011 年のことで今から10 年も前のことです。その当時から今までその処理について議論があったのか、処理期限終了間際になぜ問題が提起されたのか。(説明が不十分である)

 

②北海道、室蘭市とJESCO の間には「北海道PCB廃棄物処理事業に係る安全確保及び環境保全に関する協定書」があり、その第25 条には協議事項規定があります。新しい問題が出たら協議することになっています。放射性物質を含むPCB 廃棄物については協定書には記載がありません。したがってこのことは新たな協議事項になるはずです。協定書25 条は次のようになっています。

(協議)第25 条この協定書に定めのない事項等について疑義が生じた時は、その都度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

(甲乙丙はそれぞれ、北海道、室蘭市、JESCO)三者による協議を行わないのはなぜですか。

【参考資料】PCB協定書

 

室蘭市のJESCO施設では、セーフティネットの核心とも言える活性炭吸着装置の吸着問題があります。平成21 年(2009 年)9 月4 日、排気口から絶対にありえないはずのダイオキシン類が検出され(許容基準値超過のおそれあり)、その後の調査で活性炭吸着に問題があることが分かりました(PCB吸着パターンの異常現象)。

円卓会議の委員も協力した検証実験が数度行われたと聞きました。

この件、まだ解決に至ってはいないと、11月の住民説明会でJESCOが回答していましたが、そのような状態で、放射性物質を含むものの処理が行われると、放射性物質を含む空気が室内に漏れ、すなわち環境中に漏れることになります。

また、現在このような状態のまま稼働し続けているようですが、それ自体が問題である。活性炭吸着問題が解決されるまで、施設の使用を中止すべきではありませんか?

 

質問4(環境省
 話題にすべき室蘭市への放射性PCB廃棄物の処理事業について、
 「PCB特措法・ダイオキシン類対策特別特措法・放射性物質汚染対処特措法」の3つの特措法を一度に適用しようとするものだと認識しますが、環境省はJESCOの事業に対し、上記特措法3つの適用をどのように捉えていますか。

 

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