becquerelfree’s blog

NO NUKES,ONE LOVE

住民の意思を反映させずに文献調査に踏み切ろうとする自治体首長のリコール請求は可能か?

住民投票について】
寿都町神恵内村の最終処分地選定にかかる文県庁サ応募検討に反対した住民が町長のリコールを求める住民投票の実施をするとしたら・・・・・・
  寿都町の町長は、「文献調査への応募の判断については町議会で決め、住民投票は行わない」と発言しています。
 かつて、新潟県旧巻町では原発設置が決定していたけれど、住民投票で撤回されたという例があります。
 神恵内町議会議員は8人(内1人は議長)このうち4人が誘致に賛成すれば、道条例遵守はやぶられかねません。
  ところで、条令を遵守しないことは法的にはどのようになるのでしょうか。
もし、町長の発言や判断を不服とし、町民の意思で反対運動が盛り上がった場合、「町長に住民投票を拒否する権限はあるのか」気になるところです。
 寿都町には住民投票条例はなく、文献調査受入について町民が住民投票を申し立てる権限はありません。
 町長が住民の求めに応じて、独自に住民投票を行うという可能性はあるものの寿都町長は「住民投票をしない」と公言しており、明らかに、住民の意思を聴く機会を作ることを避けていたます。
 一方、「地方自治法に基づく解職請求」(リコール)の住民投票については、町長は拒否することができません。
 町長の解職を求めるには、住民は、有権者の1/3の署名を集めて選挙管理委員会に請求する必要があり、その上で行われる住民投票過半数が賛成すれば解職することとなります。
 しかし、今回、寿都町長は次期選挙に出ないこと、このような騒ぎになることは承知で、役職をかけて覚悟を決めて検討すると発表したと寿都町長は発言しています。もしかすると、辞職した後を継ぐ町長候補をすでに用意してあるのかもしれません。
  一方、周辺自治体の住民で組織された若手のグループは敵対せずに、穏健な対話路線を示しています。
 議会の議決について、文献調査受入に地方議会の議決を要するのかどうか、法律上、要件を設けていないためか、経産省は「地域に於ける住民の意思のはかりかたや、どのように判断するかについては、各自治体にお任せしている」としています。(核ゴミ問題研究会の政府との会合でのやり取り)
 また、経産省は首長、議会、住民が三者揃って「その地域が反対している」と明らかに意思を表したとしても、「時を経て自治体の意向が変わったら(自治体首長が変わるなどの変化)、そのたびに、自治体に入り、意向をお伺いしに来ることがあるかもしれません」と答えている。(2014年札幌での科学的有望地を説明するNUMOと経産省共同開催のシンポジウム)
  町民が穏やかに対話をしましょうと町長に持ち掛けている姿勢に対し、解職請求を覚悟するほど意図的に住民の意思を確かめる手間より「ご理解活動」を優先する町長の「意欲」が、すでに、「文献調査応募検討」より進んだ「精密調査」にまで及んでいることを冷静に観ると、敵対のムードが漂ったとしても、住民の権利侵害を許さないという態度を見せる必要必要ののではないでしょうか。