【住民投票について】
神恵内町議会議員は8人(内1人は議長)このうち4人が誘致に賛成すれば、道条例遵守はやぶられかねません。
ところで、条令を遵守しないことは法的にはどのようになるのでしょうか。
もし、町長の発言や判断を不服とし、町民の意思で反対運動が盛り上がった場合、「町長に住民投票を拒否する権限はあるのか」気になるところです。
一方、周辺自治体の住民で組織された若手のグループは敵対せずに、穏健な対話路線を示しています。
また、経産省は首長、議会、住民が三者揃って「その地域が反対している」と明らかに意思を表したとしても、「時を経て自治体の意向が変わったら(自治体首長が変わるなどの変化)、そのたびに、自治体に入り、意向をお伺いしに来ることがあるかもしれません」と答えている。(2014年札幌での科学的有望地を説明するNUMOと経産省共同開催のシンポジウム)
町民が穏やかに対話をしましょうと町長に持ち掛けている姿勢に対し、解職請求を覚悟するほど意図的に住民の意思を確かめる手間より「ご理解活動」を優先する町長の「意欲」が、すでに、「文献調査応募検討」より進んだ「精密調査」にまで及んでいることを冷静に観ると、敵対のムードが漂ったとしても、住民の権利侵害を許さないという態度を見せる必要必要ののではないでしょうか。