becquerelfree’s blog

NO NUKES,ONE LOVE

映画「太陽の蓋」「チャルカ」~未来をつむぐ糸車 上映会

ベクレルフリー北海道発足5周年記念イベント

映画「太陽の蓋」「チャルカ」釧路上映会 3月26日 釧路芸術館

f:id:emikamassion:20170309155204j:plain

  • 3月26日(日)映画「チャルカ」「太陽の蓋」上映会

  •            90分  130分

  • 上映時間 開始時間 終了時間 

  • ① チャルカ9:30 ―11:00 (1:30)  
    入れ替え 20分
    ② 太陽の蓋11:20-13:30 (2:10)
    入れ替え 30分
    ③ チャルカ14:00-15:30 (1:30)
    ◆島田監督トーク 15:30~16:30(1時間)半券をお持ちの方は参加できます。
    ④ 太陽の蓋16:30―18:40 (2:10)
    入れ替え 10分
    ⑤ チャルカ18:50-20:20 (1:30)

  • 入場整理券は 一作品観覧券 前売り1000円(当日1500円)
           二作品観覧券 前売り2000円(当日3000円)

【チケット取扱い場所釧路市内】

市民活動センターわっと、フィッシャーマンズワーフMOO、

くるる、生涯学習センター2階事務所、FM釧路 など

主催:ベクレルフリー北海道

f:id:emikamassion:20170309155232j:plain ほかの地域のこんなチラシもあります。

f:id:emikamassion:20170309155902j:plainf:id:emikamassion:20170309160004j:plain

3月26日 チャルカ二回目の上映後 15:30から 

島田恵監督トークがあります☆

 

 

 

NUMOからの回答「最終処分事業実施期間において考慮すべき事故について」

「最終処分事業実施期間において考慮すべき事故について」

本年2月14日 参議院議員会館で持たれた会合において、質問していた事項に対し、
NUMOから回答が届きました。

しかし、回答はほぼ、以前に規制委員会が示した見解をそのまま添付したものであり、最終処分事業者として独自の配慮や、想定すべき事故や最悪シナリオなどについて細かく記してはいません。

福島みずほさんが会合当日に求めた質問の意図とは違う形で回答されており、知りたいことが記されていないため、以下のような内容を回答とするには、不満が残ります。
質問意図を説明し、再質問をしなければなりません。以下に回答を公開します。

 

f:id:emikamassion:20170308123328j:plain

f:id:emikamassion:20170308123539j:plain

f:id:emikamassion:20170308123551j:plain

f:id:emikamassion:20170308123603j:plain

経産省パブコメ 「地層処分に関する地域の科学的な特性の提示に係る要件・基準の検討結果(地層処分技術WGとりまとめ)(案)」に対する意見募集について

経済産業省のHPでパブコメ募集があります。
 
「地層処分に関する地域の科学的な特性の提示に係る要件・基準の検討結果(地層処分技術WGとりまとめ)(案)」に対する意見募集について
 
32日公示 受付開始32日 締め切り 331
次回の放射性廃棄物WG4月に開催される見通し。
 
 

f:id:emikamassion:20170119093419j:plain

 
 

日本原燃からの回答(2月13日勉強会での質問)

過日、平成29年2月13日に衆議院議員第二会館、第六会議室で持たれた勉強会に日本原燃が欠席されたため、書面にて再質問していた質問内容に対する回答が、畠山和也事務所を通じて届きました。


becquerelfree.hatenadiary.jp

 

f:id:emikamassion:20170223023508j:plain

f:id:emikamassion:20170223023615j:plain

f:id:emikamassion:20170223023631j:plain

f:id:emikamassion:20170223023709j:plain

becquerelfree.hatenadiary.jp

「核ごみに関する政府との会合」報告3 JAEA 厚生労働省 原子力規制委員会からの回答

「核ごみに関する政府との会合」報告3 
https://www.youtube.com/watch?v=7mD3rfawe-Q

動画記録(経産省の部分は削除)

 JAEA 厚生労働省 原子力規制委員会からの回答

質問広告8・9への各省庁・機関の回答および会場からの質問への回答

f:id:emikamassion:20170220143403j:plain

8.もんじゅ廃炉と常陽についての国の見通しについて

JAEA日本原子力研究開発機構への質問>(一部文部科学省に対する質問)

2015年12月22日に当会が持った会合において、JAEA担当者から、使用済MOXの国内での再処理実績についての質問に対し、「常陽で発生した照射済燃料を使用済ウラン燃料と混ぜて一般の再処理と同様の方法で再処理することに成功している」との回答がありました。

今後、この再処理方法で処理したものとは桁違いの量の質的に異なる使用済MOXが、生じるのではないでしょうか? (プルサーマルでの使用済MOX高速増殖炉の照射済MOX、更に同じ高速増殖炉の照射済燃料であっても炉心燃料とプランケット燃料とでは含まれる核種組成が異なるのでは?)

常陽に関する以下の質問にお答えください。
(※幌延深地層研究センターを通じ、昨年末に、同様の質問をしていますが、確認のため、判り易くお答えください。)

8-①. これまでに常陽で発生している照射済燃料の累積総量は、 炉心燃料、ブランケット燃料それぞれについて、 集合体の本数およびトン数をお示しください。

※8は次世代高速炉開発吉田氏が回答。

回答8-①.次世代高速炉開発吉田:炉心燃料はMOX燃料で、ブランケットは劣化ウラン燃料です。その二種類で構成されているが、照射済みの燃料の総量は炉心燃料=MOX燃料総量は521体。金属重量の合算地(プルトニウムウラン合算値)でいうと7.2トン弱。ウランを除いたプルトニウムは1.3トン程度となる。
ブランケット燃料(劣化ウランの使用済み)は221体。7.7トン程度。うち、プルトニウム量は0.02トン(いずれもHMT)。約20㎏。

8-②. そのうち、国内及び海外で再処理されたものは、炉心燃料、 ブランケット燃料、それぞれ総量はどのくらいになりますか? 本数・ トン数などで判り易くお示しください。
回答8-②:常陽の使用済燃料のうち、1体2体という集合体での再処理ではない。その中の使用済み燃料のトータル160とか120本のうち数本のピンを抜き取って、東海のサイクル系のところに送り、CPSという高レベル放射性廃棄物研究施設‐そこで再処理関連の技術開発をしているが、その技術開発の一環で燃料ピンを処理している。そして大洗の方へ運び込んだ分は76本。集合体で見ると、1体が96本だから1体にもならない。抜き取った使用済み燃料はプールで貯蔵。金属重要換算でいうとプルトニウムウラン合計11.5kgが再処理された。集合体では処理しておらず、ピンで抜き取って移送して処理している。ブランケット燃料の再処理試験は実施していない。

8-③. 上記の再処理の方法について、 行われた場所と方法が違う場合は、その内訳をお答えください。(例えば) 一般のウラン燃料の使用済燃料に混ぜて再処理した量とその 処理施設名、照射済MOXに特化した方式で再処理した量とその処理施設名など、状況を詳細にご回答ください。
回答8-③:施設としては東海のCPFのみ。それ以外の施設では行っていない。

8-④. 上の再処理によって抽出したプルトニウム及びウランの質量を同位 体別にお答えください。
回答8-④:先ほど76本11.5kgという分量を再処理したと答えたが、同位体組成ごとの量は核物質防護上の観点で答えられない。

8-⑤. 上の再処理によって取りだされたウラン及びプルトニウムの内、 既に燃料として加工された量、既に使用されたものの量を、ウラン燃料用・MOX燃料用に分け、同位体別にお答えください。
回答8-⑤:8-②でも答えたが、CPFで処理した11.5㎏のうち0.06kgが同じ施設内のプルトニウム燃料試験施設(第一開発室)に持ち込み、ペレット(60個程度)を製造している。ペレットから燃料ピンまで作った(燃料集合体1体の一部)。それを、大洗でA型特殊燃料のピンの一部に加工し、常陽の照射試験で使った。これがS59年の話。照射後の燃料1体は使用済み燃料池に保管されている。今は冷却中。

8-⑥. 1の照射済燃料のうち、 2で再処理されたものを除く残りの照射済燃料は、何処にどれだけ保管されていますか? 炉心燃料・ ブランケット燃料に分け、場所別に集合体の本数とトン数でお答えください。
回答8-⑥:ブランケット燃料は221体。
炉心燃料は521体のうち、2体を照射後試験施設に送り、SFSという試験施設に仮置きしている。519体は使用済燃料貯蔵水冷却池に貯蔵している。
金属重量は、壊変したもの等を除いて、炉心燃料は合計7.09トン、そのうちプルトニウムは1.3トン。
ブランケット中のプルトニウムは金属重量で7.72トン、うちPu0.02トンとなっている。(精製すると0.02トンになる、ということ)

進行役M.:計算上こうなりますよ、という事実も実証試験の一部になるのか?
回答:→原子炉等規制法による規制要件を満足するかという安全上の観点になる。
臨界にならないように、最大でもPuはこれ以下にしておこうということを確認する。

8-⑦. ⑤の、照射済MOXの再処理で取り出され、 新たに燃料として再使用された燃料について、使用された原子炉名と、その使用によって発生した照射済燃料の、ウラン燃料、MOX燃料に分けた発生量をお答えください。

回答8-⑦:常陽の照射試験用としてはA型特殊燃料集合体1体の1部に使われ、今は使用済み燃料となっている。MOX燃料となっている。ピンとしては1本がその中に入っている。全体100本程度あるうちの1本。
常陽の1本のペレットとして、常陽で使用され、照射済み燃料となって池に保管されている。

8―⑧. 7で発生した照射済燃料の量と保管場所、 更なる再処理が行われているか否か
( 再処理されている場合にはその処理施設と量と取り出されたウラン 及びプルトニウムの量も)について、 また使用原子炉が高速炉だった場合は、炉心燃料、ブランケット燃料に分けてお答えください。
回答8―⑧:常陽の1体は照射され、冷却池に保管されている。中身はMOX燃料。

市民T.:軽水炉とMOX、高速増殖炉の再処理は再処理工場が違う→異なる理由を教えてほしい。

回答JAEA吉田:プルトニウムの割合が多いと硝酸で溶けづらくなる。また、臨界管理が厳しくなる。処理量が少なくなる。そういう意味では安全を担保しながらどう効率的に分離するかが論点。形状が変わるだけで大きな変更はない。

市民B.:これらの使用済み燃料の処分についての方針は決まっているのか。

回答:JAEA:将来の扱いについては検討中。許可上は使用済燃料の処分についての項目が必要で、国内もしくは国外で再処理することを明記させられている。どこで再処理するかは検討中。今後は、高速炉研究の会議で議論されることになるだろう。研究用の原子炉でも項目について書かなければならないことになっている。

市民T.:新聞報道されていた常陽での事故は、今どうなっているのか。また、常陽は再稼働の申請をしようとしていると思うが、その狙いは何か。

回答JAEA: 特殊燃料の一種を上に上げようとして引っかかり、その操作が終わらないまますべて抜けきれないのに横から機械がスライドしてきてしまった。今は収束した。再発防止策も取った。

再稼働の申請については、もんじゅ廃炉に基づいて国も戦略ロードマップを作っている。実証炉開発のために、これからフランスが作ろうとしている実証炉があるのだが、なんとかそれを実証炉の建設につなげていこうというのが閣議決定。常陽の将来戦略ロードマップで議論されることになるが、常陽の役割はより重要になってきている。ASTRIDのデータを合わせて実用炉へつなげたい。材料開発やペレットの長時間あぶった時に強度を保てるかなどを、照射試験しながらデータを取っていきたい。

市民T.:高速炉か高速増殖炉かというところでは、常陽は増殖炉?
回答:JAEA:あくまで実験炉。

主催F:貯水冷却池に使用済み燃料を入れているという話を聞いたが、ナトリウムに使っているものを水につけられるようになるにはどのような処置をするのか。

JAEA:一般論としてはナトリウムがついているので、ある程度流して落とし、その後蒸気でナトリウムをじわじわ落としていく。

☆所作の工程について後日、ふくしま事務所にデータを送っていただく

f:id:emikamassion:20170220143503j:plain

JAEA 日本原子力研究開発機構の回答

 

 <厚生労働省への質問>(一部、規制委員会)

9.核ごみ再処理・最終処理にかかる労働者被曝について

原発事故以前は、日本の法令では、一般人の被曝許容限度は1年当 り1ミリシーベルト

原子力規制委員会は緊急作業時被ばく限度をそれまでの100ミリシーベルト(mSv)から250mSvへ緩和することに加え、同時に「緊急時対応を行った労働者が継続して仕事ができる措置」を決定しました(15年8月5日)。
この緩和は、労働者の被ばく管理を管轄する厚生労働省も連動して導入し、昨年4月からすでに施行されていると認識しています。
「労働者の被ばくを管理する法律」は、原子力規制委員会が管轄する「原子炉等規制法」と、厚生労働省が管轄する「電離放射線障害防止規則」ですが、両法律とも同様の内容変更を行いました。

質問
9-①. 厚生労働省として、労働環境における被曝について、どのようなお考えですか? 
原子力施設、とりわけ原子力発電所もんじゅのような核施設の廃炉、再処理、特定放射性廃棄物の最終処分に係る労働者の労働環境における被曝について、労働者の健康と命を守るために厚労省がどのように関わるか、現在の国の方針や、今後の見通しについてお答えください。
回答9-① 厚労省労働者健康対策室森:原発事故を含めて上記のような仕事に従事する方は、被ばく線量管理や健康管理につきましては万全を期することが重要で、電離則やガイドライン福島第一原発に関するもの)を定めているものもあり、それらにより被ばく線量管理、健康診断、特別な教育などもろもろ規則で定めていて、厚労省としてはそれらの実施を指導している。

回答9-① 原子力規制庁規制部布田:原子力規制委がどのように関わっていくかということについて。緊急作業の従事に関しては事業者に対して放射線の影響に関する情報提供をあらかじめ作業従事者に提供した上で参加の意思を表明し、必要な訓練を受けた従事者に限るという措置をすることが法令に定められている。
事業者が、管理上の規定をきちんと明記することを義務付けており、定期的に検査をしている。

9-②. また、厚労省として、労働者被曝に関する法律改正、規制緩和に同調する変更を行った根拠をお示しください。
回答9-② 厚労省森:昨年4月に施行された被曝への引き上げのことだが、東電の事故は急遽起きた事故だった。こうしたドタバタの中で緊急事態宣言があった後に労働者の健康リスクとか周辺住民の命であるとか第三者利益を守るとか、というったことを考慮して、特別に緊急被ばく限度250mSvに引き上げた経緯がある。もともとの被曝限度は50mSv/年、100mSv/5年というものだが、緊急時だったので引き上げた。

また、同じような状態が他の原発で起こらないとは言い切れないということで、今後、仮に、そのような事故が起こった事態に備えて、あらかじめ改正して一定の事象が生じた場合は250mSvまで引き上げるということを定めている。
あと、例えば作業につく方についても事前にどういった方が作業につくのか、具体的に原子力防災要因という方があらかじめ指定されているが、対象者をある程度選別するということと、対象者には特別教育などを行うことを、新たに定めている。
万が一発生した場合に備えて、改正した。

回答9-② 規制庁規制部布田:第一の事故の時緊急的に250に引き上げた。このような事故を完全に否定することはできないので、必要な時に対応するために法令の改正をした。

f:id:emikamassion:20170220144818j:plain

進行役M.:例えば不測の事態を見越してという事だと思うが、現場の労働者あるいは周辺の一般の労働者が想定もしていないようなことが起こった場合、どうなってしまうのでしょうか。こうったことを処置する人がものすごく沢山必要になってしまった場合、訓練を受けている場合ではなくなってしまうのではないか?

布田:事業者に対して、重大事故が起こることをあらかじめ想定して審査の中で考えさせるようにしている。そこで、重大事故に必要な人員も見積もりをして申請時に確定していく。防災訓練についても規正法の中でやることにしている。再処理事業については申請中。

 

市民T.:線量管理をしなければならない単位は何か。1万ベクレルを超えたら線量管理しなくてはいけないと聞いたのだが。それはどうでしょうか。
放射線管理区域の定義は1.3ミリシーベルト3か月。環境中にあるベクレルで表したときは20万ベクレルでいいのか。
また、放射線管理区域を定義する場合に、空間に漂っている放射性物質粒子の濃度について定めはないのか。つまり内部被ばくについては?

森:ベクレル数という点で見ると、ある一定の濃度以上のモノについて定めているのだが。㎡に合わせると、アルファ線を放出する場合は4千ベクレル、アルファ線を放出しない場合は4万ベクレルとなる。
1万ベクレルというものは、事故由来廃棄物の処理にあたる方に対する規定。
事故由来廃棄物、原発の敷地内で適用になる規則は伝利息。
屋外の除染業務は除染伝利息。中身は似通っている。
1万ベクレルを超える廃棄物を収集・運搬する業務は除染伝利息が適用になる。
空間に漂っている放射性物質粒子の濃度について定めはない。

規制庁布田:濃度管理について、年間で5mSvを超えないという形で各核種ごとにある。Webにも掲載してある。

電離則α0.4Bq/cm2 非α40000Bq/cm2。事故由来廃棄物の作業環境は10000Bq/m2を超える場合に電離則の適用となる。

 

市民K.:250ミリシーベルトに挙げる件ですが、「一定の事象」、これはあらかじめ定められているのか。

布田:基本的には15条通報(減災法に基づくもの)、それに至る可能性がある事象の時に250に引き上げる。例えば制御棒が入らなくなったりとか、敷地のモニタリングポストの線量が高くなった場合は国に通報しなさいという規定がある。重大事故に至る可能性の高いものの場合は15条通報だが、その際には250に挙げる。事業者の判断で。放射線審議会に諮問をしたはず。

 

市民K.:労働者の被ばく管理について。例えば労働をやめてしまった方は無管理状態になってしまうと思うけれど、生涯放射線管理手帳を持たせてほしいという話を厚労省へ要請しているが対応はまだ。そこについては。今7000人の人たちが第一原発で働いているが途中で労働を辞めた場合。

森:放射性影響協会というところがあり、労働者はそこに加入をしているので、そこに登録していると、誰がどれだけの線量を浴びたかが把握できるようになっている。福島第一原子力発電所平成23年3月から12月までの間は緊急作業時となっている。その期間中に働いている方2万人程度については特別に指針を定めており、一定を線量を超えた方については離職後も検診を受けることができるので、その中でフォローできる。

 

市民O.:どんな事象が15条通報にあたるのかは各電力事業者に委ねられているのか。

布田:原子炉等規制法では、最低限を想定しなければならない重大事故を定めている。その事故が起きた場合でも収束できるかどうかを評価する。
事業者の方で確率的に評価をする。そのほかに起こりうる重大事象があるとなれば、それについてもきちんと指導する。

 

以上

会合の報告終わり

核ごみに関する政府との会合 報告2 経産省の回答

「核ごみに関する政府との会合」(第5回)報告2 経産省の回答

https://www.youtube.com/watch?v=7mD3rfawe-Q

動画記録(経産省の部分は削除)

NUMOの特定放射性廃棄物の地層処分事業に対する質問への回答は、

ときおり、経産省エネ庁が捕捉回答した。

f:id:emikamassion:20170220135036j:plain

経産省関連回答

<NUMOに対する確認>

昨年9月の会合、札幌で行われた5月21日のシンポジウム、11月23日の意見交換会でも話題となりましたが、「最終処分場」における最悪シナリオは、『現在はない』とお答えになっています。

「一般廃棄物とは違う危険物の管理なのですから、万が一の賠償措置について全く考慮も措置もされていないのは、不用心である」と指摘しなければなりません。

追質問1:実際に核が施設内に搬入されてしまう前に、NUMOとして最悪シナリオと対策につき考え方を示してください。
回答1.NUMO技術部山田:施設に搬出される前にニューモとして安全対策として行うが、火災や水没などを想定して対策を考える。坑道の中での火災が起き、廃棄体が火の中にある状態等の場合、放射性物質の漏洩に関しては引き続き検討して、安全を高めていきたい。安全確保をどうするかについては今後原子力規制委員会にお示しいただくことになるが、事務所でも続けていきたい。しかし、放射性物質が漏洩することは防止できると評価している。

☆火災以外の最悪シナリオを検討しているのか。火災以外にどんな最悪シナリオがあるのか。根拠資料を福島事務所までいただけますか。(福島みずほ)※会合内では回答不十分につき資料要求

 

追質問2:また、賠償に関する財源確保については、国に対してもお考えを求めます。
回答2.エネ庁 W.:最終処分も原賠法の対象になっているので、事業許可を受けると保険料を払う必要が出てくる。なので、賠償について考えていないことは無く、法律で賠償の準備はNUMOでやらねばならないという認識をしている。財源確保は、実際に例えば民間の保険料が実際にどうなるのかは(設定できない)なので、姿形が見えてから、拠出金を通して回収する。

 

進行役M.:2016年11月23日に経産省室長にお伺いしたが、今、回収の仕方や法律が変わったりしている。地層処分シンポジウムの際に、最終処分法を変えて機構などを作って電気料金に課金するなどの可能性があるか経産省にお尋ねした。

エネ庁 W.:電力会社が毎年度拠出金を納付する。毎年1~2月に経産省に、個々の資金が足りなくならないように、拠出金単価(ガラス固化体1本当たりいくらか)という経産省省令を出している。それを変更する理由がない。

 

進行役M.:とても心配しているのは、再処理等拠出金法が施行になったり、廃炉費用の回収の話が突然できたり。新しい仕組みが目覚ましくなっており、そんなに早く決まってしまうのかと驚いている。今は経産省がNUMOをきちんと管理しているが、突然に何かがあってすごくお金が足りなくなってしまうような事態が、万一あったらどうなってしまうのか。

エネ庁 W.:単価省令をどういう風に出しているかというと、NUMOに最終的に必要なお金がある、約3兆円。NUMOには、1兆円すでに原子力事業者より拠出済みのお金がある。それらは当然運用をしていく。3-1で2兆円足りない状態。ガラス固化体4万本をつくるのにかかる費用が3兆円。今はガラス固化体は2.5万本は作っていて、あと1.5万本を作るときに、いくら必要かを計算する。すると、電力事業者から1本あたりいくらもらわねばならないかを算出することができる。

 

進行役M.:資金管理センターが行っている運用から発生した運用益は、どこに積み立てられるのか
エネ庁 W.:原管センターが運用を行っている。それを経産省が管理をしている。

 

進行役M.:昨日(2月13日の使用済燃料再処理機構との勉強会で)伺った話だが、日本原燃に委託している機構は、日本原燃がお金をどこに出資するのかを管轄していない。この違いは?

エネ庁 W.:法律の構造が違う。NUMOは再処理機構に該当するところで認可法人。NUMOは自身で処分を行う。処分の実施に責任を持っているが、再処理機構は委託事業の形態を取っているので、経産省日本原燃の関係は経産省とNUMOとの関係は少し異なる。

 

市民K.:日本学術会議の答申・提言では、「最終処分場の選定方法を決定する前に、原発の推進に関する合意形成が必要だ」と書かれている。今どのような状態になっているのか。最終処分が必要なのにうまくいかない原因は、今原発をやめようとしていないという事にあると思うのだが。今どのようにあるのか。

エネ庁 W.:処分屋としては、ゴミが増えたからキャパシティがなくなるかといったらそうではなくて、4万本が40001本になろうが、処分場が必要であることには変わりない。だから、再稼働するかどうかに限らず議論はしていかねばと思う。ただ原子力でつながった話なので、再稼働の話はどうなっているのかということを国民の皆さんが問うていることは承知している。しかしエネルギーミックスを議論する過程で、経産省としても2030年まで原発を使っていくとした。そこは今後も議論していかねばならないと思っている。

 

主催S:「幌延、大阪、静岡、新潟」と仰っていたが、産総研の資料にはそのほかに東海と九十九里浜が入っている。調整基盤会議の未公開議事録はなぜが。

エネ庁 W.:産総研は地下水事業をもともと行っている。

原子力委員会からも公開が重要だとの指摘をもらっているので、見直す方向で検討をしている。

f:id:emikamassion:20170220142010j:plain ← 会場参加者の発言

 経産省への質問>

  • 科学的有望地に関する質問

※エネ庁W課長補佐より回答

1-①. 世耕弘成経済産業大臣が、昨年10月18日に続き、本年1月6日の閣議後の記者会見で、「現段階で予断をもったスケジュールについて申し上げるのは控えたい」とし、「今後も有識者会合を複数回開催する方向」(2017年1月14日中日新聞)と報じられています。科学的有望地提示について、進捗状況をお示しください。
回答1-①.エネ庁 W.:原子力委から国民目線に経って注意深く検討することを求められたので、議論を続けている。マッピングの要件基準について、地震津波、地下水などマップ上は考慮しないことになっているが、 その根拠をキチンと示す。もちろん処分地を選ぶときは審査するが、なぜマップ上は入れないのかを説明したほうがいい。また、個別地域に調査が入っているわけではないので、要件基準が機械的に一律になりすぎているとの指摘もあり、議論を続けている。今多少の時間をかけても、慎重に考えていきたい。スケジュールありきではなく、必要な議論を重ねていく。

 

1-②.「科学的有望地」や「より適性の高い地域」等の表現は閣議決定されています。変更する場合も閣議で確認する必要があると思われますが示されている文言の修正はどのように、いつ決定されますか?
回答1-②.:科学的有望地の言葉の評判が悪いので、審議会の方では見直そうという話になっている。国民から非常に圧迫を感じるということであり、用語を適切にしていこうと。しかし科学的知見からまずマップを示して関心をもってもらうという目的は変わりない。実質的なことを変える予定はないので、閣議決定に何ら抵触するものではない。いつどうするのかはまだ具体的になっていない。 

経産省とJAEA 日本原子力研究開発機構に対する質問>

2.幌延周辺沿岸調査などについて

2-① 今年1月12日に稚内市で行われた原子力機構の記者会見では、「平成28年度1月から2月まで幌延沿岸域プロジェクトのボーリング調査を実施し、29年度、平成30年度は4者(産業技術総合研究所電力中央研究所原子力環境整備センター、原子力機構)の随意契約を結び、プロジェクトを推進する」と述べられました。この事業計画内容と行程の時間的な制限、浜里地区の調査をJAEA産総研がする理由を含め、詳しい経過を説明してください。
回答2-① エネ庁 W.:仮に沿岸部での地層処分を行う場合には評価しなければならないことが多くある。今回の事業では、27年度から4年間程度、沿岸部地下水の長期安定性に関する調査を、実際に採水して分析を行って、実施することになっている。公募した結果、産総研、電中研、原管センター、JAEA、この4者がコンソーシアムを組んで応募して採択になっている。日本の沿岸部は総体としてどういう特徴を持っているかということを把握するにあたって、特徴的な地形や地下環境を持っていること、既にボーリング穴があって効率的に調査を行えるところを考慮して、産総研などが、今年度は以下の4地域、幌延、新潟、静岡、大阪、の4地域で調査を行うという判断をした。

主催者Sの質問:東海村と九十九里も入っているが、どうか
回答:沿岸プロジェクト事業については4カ所。産総研が他の地域でやっているかもしれないが、承知していない。

 

Q.調整会議議事録未公開はなぜ? 
回答:原子力委からも情報公開を受けたので、調整会議の議事録公開を検討している。

 

2-② 上記について、平成27年、28年には事業説明しておらず、4年間程度と述べてはいますが、最終年度と工程表は明らかにされていません。資源エネルギー庁幌延沿岸域プロジェクトは正確に4年間で終了するのですか?
回答2-② エネ庁 W.:今断言はできない。天候などで採水作業が行えなかったり、追加作業が必要かもしれない。

 

3-① 原子力機構が、幌延町、北海道と結んでいる(幌延町における深地層の研究に関する協定書)協定第8条の事業説明義務は、果たされていないのではありませんか?
回答3-① JAEA伊東:地層処分研究開発推進部に所属。協定書の第8条は、H12年11月に北海道・幌延町・JAEAの3者で協定を結んでいる。その中に当然「放射性廃棄物を持ち込まない」とか「研究終了後は埋め戻す」といったことが書いてある。その中に8条がある。「毎年の研究内容・計画・成果について、北海道・幌延に説明しなさい」という内容。それに基づき説明会の段階で、「28年度は沿岸部の地質環境調査について取り組む」といった説明をしている。8条は北海道と幌延町だけですが、近隣のみなさんを含めて説明会を開いてその旨を説明している。

 

経産省と使用済核燃料再処理機構への質問>

3.再処理事業と再処理等拠出金法に関する質問項目

3-① 使用済核燃焼再処理機構の設立にあたり、電力自由化により電力会社が再処理費用を払えなくなる可能性を見越して、再処理費用を確保・回収するためという理由を説明されました。同機構は、昨年11月15日、日本原燃に委託し、受託されたとうかがっています。この間の経過をご説明下さい。
回答3-① エネ庁原子力立地核燃料サイクル産業課M:小売り全面自由化=事業環境の変化するなかでもエネルギー基本計画を確実に実施するために行っている。具体的には、これまでは原子力事業者から再処理事業者への資金の拠出が義務付けられておらず、資金が原子力事業社に属している。事業破綻の場合に再処理費が確実に確保できなくなるおそれがある→拠出金という形にして、資金徴収を認可法人に帰属させることができる。さらに、認可法人が事業の遂行や資金管理などの責任を負わせることができる。そういった経緯で法改正をさせていただいた。日本原燃に委託することとなった経緯は、原子炉等規制法に基づいて、原子力規制委員会から指定された業者に対して委託できると法律に書いてあるので、昨年11月15日に再処理事業が原燃に委託された。

 

3-② 新事業契約では、再処理事業と高レベル放射性廃棄物一時貯蔵施設が受託となっています。
当初の予定では高レベル放射性廃棄物一時貯蔵施設はバックエンド費用に分けられていました。 これらの事業振り分けが変わった経緯についてご説明願います。
回答3-②:再処理法において、炉規法に基づき規制委に事業の一部を委託できることになっている。11月15日に事業を委託した。バックエンド費用からの振り分けは変わっていない。

 

3-③ 日本原燃が受託し、新たに費用が国民負担になったということのようですが、青森県六ヶ所村は、今回、法的に決まった内容(余裕震度処分やTRU廃棄物の処分について)を、正式に受けたとは認識していないとうかがっています。国民や立地自治体も知らない間に合法的に確認の手順や措置があったとは考えにくいことです。これらが正式に決定され、合法化されたのはいつなのでしょうか?
回答3-③:このような事実はない。

 

<使用済燃料再処理機構>(一部経産省)への質問

4.使用済燃料再処理機構と再処理等拠出金法施行について

4-① 国から委託される機構としての仕事の範囲を一度、わかり易くご説明願います。

※4についてはすべてエネ庁M氏が回答
回答4-①:国からは事業を委託している事実はない

 

4-② 再処理総額の上方修正はされたのでしょうか。
(再処理総額の厳密な額・委譲された再処理費積立金の額などもお知らせください)
回答:再処理費用の総額は上方修正していない。12.6兆円から修正しておりません。今回機構ができたことに伴い、元々原子力環境整備センターに積み立てていたお金を、機構に2兆920億円移管された。

4-③ ②を回収するための算定式と、その考え方
回答:使用済み燃料再処理機構が算定中

 

4-④ 機構の仕事をするにあたる関連根拠法をお示しください。
回答:機構は拠出金法に基づいて行っている。

 

4-⑤ 国から事業を委託されるにあたり、今後、継続して注意するべき事項はどのようなことですか?
回答:委託はされていない。

 

日本原燃と一部、経産省に対する質問>
5.再処理事業に関する質問

5-① 再処理等拠出金法が施行になって再処理事業者として、具体的に変ったことは何ですか?
回答:変わったことはない。変化したことは、機構が工程管理をすることになっている。電力から原燃に委託していたものが、機構からの委託に変化した。

5-② 一昨年の12月からの減容化処理に伴い再処理工場で排出された雑個体廃棄物についてお聞きします。

昨年11月までに2708本分の処理が実行され、六ヶ所村において、高レベルガラス固化体の一時貯蔵施設で1808本の減容化処理が既に行われていると聞いていますが、この数字は事実ですか?
5-③ 焼却処理の際に排出される煙などに含まれる放射性物質を含む有害物をフィルターで、どの程度除去できるのでしょうか? また、それを示す根拠となる実験データなどがありますか?
5-④ 再処理工場で出る雑固体廃棄物の減容化処理では、現在、どのような処理方法が行われていますか? また、減量化でどの程度の効果があがっていますか? 数値があるならば数値でお答えください。
5-⑤ 日本原燃と使用済核燃料再処理機構の間で公に取り交わされている事業契約の期間をお知らせください

回答 経産省:③〜⑤の回答を持ち合わせていない。

 

6.中間貯蔵施設について (経産省、一部日本原電への質問)

昨年8月、むつ市に昨年8月、東京電力日本原子力発電が出資するリサイクル燃料貯蔵(RFS)の中間貯蔵施設「リサイクル燃料備蓄センター」が完成しました。「運ばれる使用済み核燃料は、当面は東電柏崎刈羽原発からが最多になるだろう」「貯蔵プールの8割が埋まる柏崎刈羽原発の使用済み核燃料はこの施設に運ばれ、再処理されるまで一時保管される」と報じられました。全国の核原発で保管せず、なぜすべて下北に押し付けるのかという批判の声もあります。

6-① 該当する施設につき解説願います。
6-①回答 エネ庁:むつの施設は東電80%、原電20%の出資で設立された。リサイクル燃料株式会社が建設を進めている施設。3000トン貯蔵量で規制基準申請対応中。

 

6-② また、現在、日本にある中間貯蔵施設について 保管場所ごとに、種類(区分)と貯蔵の分量をお知らせください。
回答6-② エネ庁:むつ以外はない。むつ施設、最終的には5000トンの容量だが、3000トンの施設が完成して審査中。5000トン分の建屋はできている。うち、3000トン分の審査申請中。2段階に分けて申請をしており、次の申請はまた必要な時に行われる。

 

7.余剰プルトニウムについて(経産省

7-①.  東海再処理施設、六ヶ所施設を含め、現在、日本にはどれほどの余剰プルトニウムが保管されているか、経産省資源エネルギー庁は把握していますか?
7-①.回答エネ庁M.:利用目的のない余剰プルトニウムを持たない政策を堅持している。余剰Puは持っていないとの認識だ。

 

7-②.  九州電力が英国において保管しているプルトニウムの量が、0.2トン増の合計約1トンとなり割り当てが増えていると伺っています。これについて、国はどのように情報を把握していますか?
回答7-②.エネ庁M.:平成27年度の時点で0.2トンあることは承知しているが、どの電力に割り当てられているのかは承知していない。
まだ割り当てられていないというのが事実。英国にあるPuは順次電力会社に割り当てられるのだが、どこに帰属するのかもわからない。具体的な予定についてはわからないというのが現状。

 

7-③. 玄海原発3号のプルサーマル計画が変更になったそうですが、フランスにある1.3トンのプルトニウムで46体のMOX燃料を作る予定も変更されたのでしょうか? 経産省エネ庁としてご説明ください。
※一回目の16体を作った後、2回目の20体を作り、以来、行われておらず、残りのプルトニウムは、大間原発用に電源開発に譲渡予定という計画は本当でしょうか?
九州電力がイギリスに預けてあるプルトニウムについては、「全く予定がない」そうですが、見通しについてご説明下さい。
回答7-③. エネ庁:九電に確認したところ、製造対数は事実。残プルトニウムを大間の発電用に譲渡することも事実。九州電力のホームページで公開されているという事を聞いている。

 

 

報告3へ つづく

 

 

 

 

2月14日「核ごみに関する政府との会合」報告1

「核ごみに関する政府との会合」(第5回)

日時:平成29年2月14日 13:00~ 
場所:参議院会館 地階B107号室
主催:核ごみ問題研究会 協力:福島みずほ事務所

https://www.youtube.com/watch?v=7mD3rfawe-Q
動画記録(経産省の回答部分を除く)

<本会合の次第>
前回質問に関する追質問、回答内容に関する確認 
原子力規制委員会・NUMOへ)
新たに変容した条件下での追質問
1.科学的有望地に関する質問(経産省・JAEA・NUMO)
2.幌延周辺沿岸調査などについて(経産省・JAEA・NUMO)
3.再処理事業と再処理等拠出金法に関する質問項目(経産省日本原燃
4.使用済核燃料再処理機構と再処理等拠出金法施行について(経産省・使用済燃料再処理機構)
5.再処理事業に関する質問(経産省日本原燃
6.中間貯蔵施設について (経産省日本原子力発電
7.余剰プルトニウムについて(経産省
8.もんじゅ廃炉と常陽についての見通し(JAEA・文部科学省
9.核ごみ再処理・最終処理にかかる労働者被曝について(厚生労働省・規制委員会)

 ※当日の回答は省庁担当者の都合により、規制庁、経産省、NUMO,JAEA、厚労省の順となった。日本原燃からは会合中に回答書がFAXで届いた。使用済燃料再処理機構は欠席。
経産省の求めにより、静止写真、動画に経産省の参加者の氏名を記録、公表しない。
回答はまず、原子力規制委員会経産省JAEA、NUMO、厚生労働省の順に行われた。
<前回の話題>
・ 科学的有望地提示の見通し
・文献調査から概要調査への流れ 進捗状況
六ヶ所村再処理事業の技術的・経済的状況の説明 
(再処理等拠出金法 )※施行直前
・核ゴミの海外委託問題
・室蘭・苫小牧 金属廃棄物の加工事業について経産省国交省(海輸)

日本原電へJAEAへの質問: 幌延の地層研究施設での研究に関する本年度事業を含む見通しについて
NUMOへの質問: 特定放射性廃棄物最終処分技術について 

f:id:emikamassion:20170220135057j:plain

前回の質問に対する確認と追質問事項

経産省への質問⑤につき、規制委員会への質問として回答をいただきました。
前回の質問⑤ 原子力規制委員会は、今回の科学的有望地の「好ましい地域」の検討や、個別の深地層処分研究事業、更に研究開発施設の安全な埋戻し等について、どのような審査に関わっているのか?
原子力規制委員会の⑤への回答: 規制委員会では研究事業というようなものはしていない。
安全な埋戻しについて、どのような審査に関わっているのかについては、「事業者からの申し出がない」

追質問1. 一般廃棄物とは違い、生活圏へ出てくれば影響の大きい核という物質の取り扱いを研究している施設となると、防災措置基準や経過の安全性については原子力規制委員会の審査が必要と思われます。再処理や最終処分を担う事業者から申し出がなくても、国としてこれらを監視し、審査をするべきではないでしょうか?
現在は核が入っていない状態の研究施設であるため、別の管轄官庁が設備の安全性に対する基準や審査を行っていると思われますが、今後は原子力規制委員会の意見も加える可能性がありますでしょうか?

回答:原子力規制庁近藤:原子炉等規制法(炉規法)に基づく規制を行っている。核燃料物質を取り扱う施設が対象。取り扱っていない施設は対象外。

 

f:id:emikamassion:20170220135844j:plain

追質問2.
再処理工場の基準地震動については審査の途にあるというお答えでした。施設を設置してから基準について見直すのでは無駄が多すぎます。特定放射性廃棄物の中間貯蔵、最終処分場に関する基準についても原子力規制委員会が細かに審査をしていくべきではありませんか。方針をお示しください。

近藤:六ヶ所の廃棄物の管理施設のことかと思いますが、再処理と同じ敷地になるので、ともに原子力規制委員会の方で審査中です。新規制基準でバックフィットをかけるという事で厳格に審査をしている。

有田技術基盤課:最終処分について詳細を定めた規制基準については未定。検討がすすんで具体的な場所が絞り込まれてから基準が作られていく。検討のスケジュールは決まっていない。

追質問3.前回⑦の回答で、貯蔵期間の改正ついて原子力規制委員会日本原燃に提案したという件についてのご説明が不十分でした。より詳しく、納得できるような説明を求めます。

日本原燃貯蔵期間について規制する側から教える科学的論拠はどのような内容か。


再処理加工竹本:実際に施設に貯蔵されている使用済み燃料の条件とは相当の乖離があるものだった。重大事故に係る場合はソフト面の対策も大事であり、非現実的評価・結果に基づく対処の手順とした場合に、現実的対処ができないことがあると考えている。田中知委員が、実際に事故等が発生した場合の環境条件等を適切に評価したうえで、対処の手順を実態に合ったものにしていきたいとした。そのために実態に合った現実的な評価をする必要性について指摘をしたもの。

また、規制委員会としては法令に基づき、安全確保・リスク低減のために事業者に検討すべき対策等があるのであれば指摘をさせてもらっている。それは施設面(ハード面)に関わらず使用済み燃料冷却期間などの運用面についても検討の必要性を指摘をした。それで今度対応がとられることとなった。その中で、「教えてあげる」というところについては、再処理する使用済み燃料の冷却期間が長くなればなるほど当該対応を行ったから許可できるということではない。

貯蔵期間をどのように変えようとしているのか。
田中委員は使用済み燃料の貯蔵期間を変えるのではなく冷却期間を考慮して現実的な処理地を考えたほうが適切ではないかと指摘したものと認識している。

 

報告2 経産省などの回答に続く