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東電EPの「原子力PPA契約」の解約を

脱原発東電株主の方からの情報

東電EPの「原子力PPA契約」の解約を

以下の東電EPの「規制料金値上げ申請」に対しての「意見募集」、「公聴会」で「東電EP原子力PPA契約の解約」を要求してください。それによりまずは、日本原電の原子炉等規制法の「経理的基礎」はなくなり再稼働できなくなります。東電HDの赤字も明確になり「経理的基礎」はなくなり、柏崎原発の再稼働はできなくなります。

 

東電EP値上げ申請資料

東京電力エナジーパートナー株式会社の電気料金値上げ認可申請を受理しました (METI/経済産業省)

意見募集

東京電力エナジーパートナー株式会社の電気料金値上げ認可申請に係る「国民の声」を募集します (METI/経済産業省)

公聴会

東京電力エナジーパートナー株式会社による電気料金値上げ認可申請に係る公聴会を開催します (METI/経済産業省)

 

 

<東電EP億円の赤字解消のための値上げ申請>

 現在、東電エナジーパートナー(東電EP)の「電気料金(規制料金)値上げ申請(上記)」がされています。この値上げ申請の理由は、東電EPの継続的な「赤字決算」と「債務超過」の解消です。東電EPの今年度決算予測は、5050億円の損失(申請資料より)です。赤字の原因は、発電燃料費の高騰に伴う購入電力料金(電力仕入料金)の高騰だとしています。

東電EPは、電力小売り事業者ですから「仕入れた電力」を電力消費者および他の小売り電力事業者(卸売り)に「販売」し差額を利益にする事業者です。

この申請資料では、赤字を解消するために

  1. 販売する電気料金(規制料金)を値上げすること。
  2. 柏崎原発6,7号機を再稼働して、その分の電力卸売り市場からの購入電力費用(仕入)を減らすことで、2600億円の購入電力費用の削減になるとしています。

 

電力自由化と分社化及び規制料金>

 電力の分社化は、電力自由化における自由競争を担保するものです。旧一電を「発電事業」と「送配電事業」と「小売り事業」と分社化したのです。その結果、それまで「規制料金」であった「電気料金」は、

  1. 発電事業者の「電力料金(自由料金)」
  2. 送配電事業者の「託送料金(規制料金)」
  3. 小売り事業者の「電気料金(規制料金と自由料金)」になりました。

 

<赤字の出ない規制料金(総括原価方式)>

 「規制料金」の総括電化方式の考え方は、そもそもは赤字の出ない料金体制なのです。公益事業である電力会社の事業を継続させるために、「電力事業に要する費用(発電、送配電、小売り、一般管理等)」+利益=電気料金としていたのです。そして必要以上に利益を上げないために、一定の利益率にしたのです。

 これに対して「自由料金」は、文字通り料金を自由に設定できます。

では、なぜ東電EPの「規制料金」が赤字なのか。その一つは燃料の高騰により「燃料調整費」の上限を超えた分が赤字となっているのです。これは上限限度を変えれば解決します。

もっと大きな問題は、小売り事業者である東電EPが、原発発電事業者の発電費用を負担しているからです。

 

<東電EPの「原子力PPA契約」>

 この申請で東電EPは、日本原電、東電HD東北電力と「原子力PPA契約」を結んでいることが解りました。「原子力PPA契約」とは、長期間の買電契約で「基本料金」と「従量料金」とがあります。

この「基本料金」は、申請資料では修繕費、減価償却費、事業報酬等の固定費となっています。つまりこの「基本料金」は受電ゼロでも支払う契約になっているのです。

 

<「原子力PPA契約」の問題点>

  1. 小売り電気事業者でありながら、一発電事業者である原発発電事業者の「原発発電費用」を負担するという「原子力PPA契約」は、電力自由化に基づく「分社化の主旨」公正・公平な自由競争に反するものです。
  2. また、原発発電費用を小売り事業の「規制料金」の原価とすることは、「総括原価方式」にも反することです。
  3. 発電していない、できない原発の発電費用を負担するという「原子力PPA契約」は、小売り事業者にとっては「不必要な投資」といえます。これも「分社化の主旨」に反します。
  4. 逆に原発発電事業者は、「原子力PPA契約」で東電EPに「空売り」をしていることになります。

こんなことが許されるのでしょうか。

皆さんが電力を購入しようとして電力購入契約をするならば、それは「受電」を前提にしています。購入契約をしたのに「受電」のできなければ、解約で違約金の要求になります。あるいは詐欺罪になります。それを東電EPは、「規制料金」の原価として算入しているのです。

 

<「原子力PPA契約」の解約で赤字は解消できる>

 申請資料では、再稼働で2600億円の購入電力費用の削減になるとしています。しかし、その申請資料によれば、前回申請時の原子力の購入電力料は956億円で、今回申請の購入電力料は4961億円です。

 この増額分4006億円は、分社化により東電EPが東電HDから引き受けた「原子力PPA契約」の負担分です。つまり「原子力PPA契約」を解約すれば、4006億円の購入電力料の削減になるということです。

毎年度4000億円の削減です。今期5000億円の赤字の殆どが「原子力PPA契約」によるものだとなります。

 

 

<東電EPが「原子力PPA契約」を解約すると>

 日本原電の「設置許可変更申請」の「設置許可」は取消されます。規制委員会の「設置許可」は、原子炉等規制法における許可要件である「経理的基礎」はあるとして許可されました。その「経理的基礎」は、発電もしていないのに毎年売上があるのは、まさに東電EPを始めとする旧一電との売電契約「原子力PPA契約」によります。

 また、規制委員会は、日本原電へ関電、中部電力東北電力が「債務保証」をしたので、「資金」はあり「経理的基礎」はあるとしました。しかし、東電HD及び東電EPは「債務保証」ができないので、資金とはならない「前払費用」2200億円を「資金援助」と称して「経理的基礎」はあると「許可」したのです。

 今回の申請資料には、東電EPの「前払費用」は消えています。規制委員会の認可した「経理的基礎」は消えたのです。「原子力PPA契約」を解約すれば、日本原電の「経理的基礎」はなくなり、さらに「前払費用」の根拠もなくなります。日本原電の「設置許可変更申請」の許可は取消されることになります。

 

<他の原発発電事業者への影響>

 「原子力PPA契約」の解約は、他の原発発電事業者へも波及すると思います。

 

<金融機関の貸付「制限条項」に反する>

 東電HDの「赤字」が明確になります。これは金融機関とって「与信維持」の根拠を失う事になります。

現在、東電HDへの金融機関からの資金援助が検討されています。これに待ったをかけることになります。

 

以上、「原子力PPA契約」の解約要求は、再稼働阻止の第一歩になると思います。どうかご検討ください。

 

経産省HP 

www.meti.go.jp

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東京電力エナジーパートナー株式会社による電気料金値上げ認可申請に係る公聴会を開催します

 

 

2023年2月14日

同時発表:関東経済産業局

経済産業省は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第34条第1項の規定に基づき、東京電力エナジーパートナー株式会社から令和5年1月23日付けに行われた電気料金値上げ認可申請に係る公聴会を次のとおり開催しますので、お知らせします。

1.公聴会の開催日時及び場所

日時

令和5年4月13日(木曜日) 9時から
(4月14日(金曜日)予備日(※))
※意見陳述人が多数の場合には4月13日に加え、14日にも開催。なお、意見陳述を行う方は、期日の指定を行うことはできません。

場所

経済産業省本館17階 第1から3共用会議室
(東京都千代田区霞が関1-3-1)
※インターネット(YouTube)による同時中継を行います