becquerelfree’s blog

NO NUKES,ONE LOVE

再処理施設のハザード(重大事故)に関する安全審査

国・日本原燃は 再処理施設のハザード(重大事故)に関する

IAEA基準を隠蔽し定義を行いこうレベル廃液事故に係わり「蒸発乾固」までとし,

安全審査を行い合格としました。

 

三陸の海・岩手の会の永田文夫さんからの核燃サイクルに関する情報がありました。

IAEA基準では「大型の液体貯蔵タンクの爆発(破裂)が起こると

大規模な介入(事業者/行政)が必要な汚染が生じる」としていました。

 

 国民に対する犯罪的,背信行為であり絶対に許されることではない。

      重大事故の定義を改め,再審査すべき!

 

国の原子力災害事前対策等に関する検討チーム会合資料では

IAEA基準では再処理施設のハザードとして「③大容量液体貯槽の破裂(蒸発乾固)」と

挙げていました。しかし再処理規則では「蒸発乾固」と定義されておりこれに

より安全審査が行われました。 (末尾に関連資料を添付します。)

 

【再処理審査に係わり重要な事実が判明しました。】

6月18日に福島みずほ議員に「六ケ所再処理工場アクティブ試験等に

関する質問主意書」に対する答弁書が届きました。まとめは

http://sanriku.my.coocan.jp/210618.pdf

 

概要は以下の通りでした。 

1 質問:高レベル廃液(ガラス固化体)に含まれる各核種についてその濃度(放射能)について情報公開しするべきでは。

  答弁:放射性物質の数量等を記録,保管することとされているが,

     公表の要否は事業者が個別に判断すべきもの

  コメント:原子力規制委員会設置法第25条(情報公開)国民の知る権利は

 

2 質問:アクティブ試験全体のプルトニウムとウランの回収率を公開せよ。

  答弁:商業上の秘密であり,答えを差し控えたい。

  コメント:未回収分は高レベル廃液に混入し,最終処分される。国民の知る権利は

 

3 質問:2012年の法改正で使用前検査条件からPuとUの回収率を除いた理由を答えよ。

  答弁:新規則は技術上の基準として安全上必要な事項を定めたため,

  コメント:未回収分はガラス固化され埋設される,安全上必要事項だ。

 

4 質問:ガラス固化の国の使用前検査(実廃液使用)がなく終了報告が出されたのか

  答弁:原子力安全・保安院文書を受けて実施

  コメント:文書を確認する

 

5 質問:A系溶融炉の厳重使用前検査を,性能の技術上基準製品回収率の検査は

  答弁:日本原燃の使用前事業者検査実施方針を確認する,回収率は求めていない。

  コメント:改正法律で行うとだけ回答

 

6,7 

  質問:ガラス固化体製造は廃液の閉込め率が悪く失敗では,トラブル原因について

  答弁:意味するところが不明で答えることが困難

  コメント:高レベル廃液の閉込め率が目標の約6割であること等を示したが無答。

 

8 質問:ガラス固化方式の英仏方式(AVM)へ変更し廃液を早期に安定化してはどうか

  答弁:事業者が判断するものと考えている。

  コメント:絶えず冷却と掃気が必要な不安定な高レベル廃液を大量に抱える,その

       リスクを軽減し国民の安全安心を保障することは国の責務であろう。

 

※再処理工場を稼働させるため,人々へ真実を知らせず,法改悪をし面倒なところは

 事業者に責任を転嫁し,なんとしても稼働させようとしています。

 人々の生活や環境を守ろうとする姿勢が見えない回答でした。

 

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○追加質問とその回答 重要な事実が判明⇒質問5 

上記,コメントのように質問に答えていないもの等について,追加質問(質問主意書ではなく,担当部署への質問)をしていただきました。7月30日提出,8月5日回答受領

まとめは  http://sanriku.my.coocan.jp/210805addQ&A&C.pdf

 

概要は以下の通りです。 

1 質問:ガラス固化体に含む核種とその放射能量を設置法の第25条により情報公開を

  回答:上記1と同内容

  コメント:原子力規制委員会設置法第25条(情報公開)国民の知る権利,を踏まえた回答なし

 

2 質問:アクティブ試験全体のプルトニウムとウランの回収率は未回収分が廃液そしてガラス固化体に固化され最終処分される人々の安全上重要なものだ,国民の知る権利が商業秘密よりも優先されるのではないか

  回答:上記2と同内容

  コメント:国民の知る権利に関する回答なし。回収率があまりに悪いため答えられない。このことは再処理の技術が失敗だったことを事実上認めていることになる。

      *事業申請ではPu,Uとも98.2%の回収率,定期報告を基に計算すると

       Puは約78%,Uは約91%になる,これについて日本原燃も答えず。

 

3 質問:性能の技術上の基準 について回収率を外した理由

  回答:上記3と同内容

  コメント:質問の仕方に工夫が必要であった。

 

4 質問:原子力安全・保安院文書を示してほしい

  回答:http://sanriku.my.coocan.jp/210805Q&A&Cadd.pdf

  コメント:なし

 

5 質問:再処理施設の災害対策上のハザードに係るIAEA基準を示してほしい

  回答:https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1265web.pdf

  コメント: IAEA基準では再処理工場のハザードとして「大型の液体貯蔵タンクの

       爆発(破裂)が起こると大規模な介入が必要な汚染が生じる」と

       記載していた(68ページ)。これは脅威区分Ⅰ「敷地外に重篤

       確定的影響をもたらす放射性物質を有する施設」になる。

        原子力規制委員会はこの基準を隠し,高レベル廃液貯槽の

       重大事故として「蒸発乾固止まり」の安全審査で済ませ,合格とし

       脅威区分Ⅱ(UPZ5km)としていたことがわかった。

      国民に対する犯罪的,背信行為であり絶対に許されることではない。

      重大事故の定義を改め,再審査すべき!

 

◎ 追加質問の質問5)で大変重要な事実がわかってきました。日頃不都合なことが

 あるとIAEAを持ち出し,金科玉条としてきた原子力行政ですが,IAEA基準で示されている再処理重大事故の定義「廃液貯槽の爆発」を隠蔽して審査してきたことが判明しました。

 これは我々の安全に係る重要な問題であり,国を追及し,再処理工場の安全再審査を求めていかなければなりません。同時にこれは再処理規則第一条の三(重大事故)の定義二(蒸発乾固)に係る法律の問題でもあり並行して追及をしていく必要があります。

  

以上