becquerelfree’s blog

NO NUKES,ONE LOVE

パブコメ【除去土壌処分基準の改正に係る関係法令等の改正案】

 

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」及び「環境大臣が定める者の告示(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について

FoE JAPAN が「徐染土再利用の省令」に反対する声明を出しました。

 
 現在、国(環境省)はこの件に関する国民の意見を募集しています。 
 締め切りは2020年2月7日 あと数日なので、急ぎ概要をご覧ください!
 
 この省令案には、具体的な制限や責任が示されていません。
 高濃度の放射性物質を含む除染土が、住民の知らないうちにずさんな管理したで利用され、
放射性物質を含む土が国内のあらゆる場所に拡散していくことを懸念します。
 原子炉等規制法に基づく規則においては、原発の解体などによって発生したコンクリート
金属などの再生利用の基準は、セシウム 134・137の場合、100Bq/kgですが、
示されている新しい閾値 8,000Bq/kgはその80倍もの値です。
 セシウム134・137が100Bq/kgまで減衰するのに170年かかります。
 盛り土の耐用年数は70年とされていますが、政府は「管理期間は何年か」という問いに無回答。
 除染土を再利用した場所の掘削や形状変更も、「届け出」すればできることにななります。
 
 集められた「除染土」(※この表現自体どうなのでしょう? 放射能に汚染されている土なのに)
生活環境に置かれやすくなることによって、肺胞に注がれ、蓄積される放射能によって
日本中の国民が内部被ばくに見舞われるのではないかという心配があります。
 私たち国民は何でも黙って受け入れることを慣例にすることなく、抗議すべきと思います。
 何かしら意見を投じ、意思を示しましょう!
 
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に 伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正す る省令(案)」及び「環境大臣が定める者の告示(案)」
対す る意見募集(パブリックコメント)について