becquerelfree’s blog

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高レベル放射性廃棄物の最終処分等に関する要請 北海道の回答

9月13日に「ほろのべ核のごみを考える全国交流会」、「生活クラブ生活協同組合NPO法人ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会・市民ネットワーク北海道」、「ベクレルフリー北海道」、「泊原発廃炉をめざす会」、「地方自治を考える市民の会」が
北海道経済部産業振興局環境・エネルギー室調整グループをお訪ねし、 高レベル放射性廃棄物の最終処分等に関する要請及び質問をしました。

要請に対する回答について本日(2017年10月17日)下のように回答がありました。


(1)北海道条例と三者協定を遵守してください。
【回答】
道としては、高レベル放射性廃棄物については、「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」において、「特定放射性廃棄物の持ち込みは、慎重に対処すべきであり、受け入れ難い」ことを宣言しているところであり、この条例を遵守しなければならないと考えています。

また、今後とも、三者協定を遵守してまいります。


(2)北海道内には、あらゆる区分の放射性廃棄物処分に係る新規研究事業や文献調査、処分場を受けないでください。
【回答】
高レベル放射性廃棄物については、「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」において、「特定放射性廃棄物の持ち込みは、慎重に対処すべきであり、受け入れ難い」ことを宣言しているところであり、道としては、この条例を遵守しなければならないと考えています。
また、低レベル放射性廃棄物については、「エネルギー基本計画」において、「発生者責任の原則」のもと、原子力事業者等が処分に向けた取組を進めることが基本とされており、国の規制において、適切に行われるべきものと考えています。

 

(3)北海道には核を受け入れないとする「道条例」があること、条例を遵守することについて、広報などで道民に周知してください。またそのための予算化をすすめてください。
【回答】
「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」については、平成12年第3回定例道議会において可決成立し、同年10月24日付けで公布、施行されています。
道としては、市町村においても、この条例を遵守する必要があると考えており、こうした考え方については、道議会の議論の中で明らかにしているほか、国の自治体向け説明会の場においても、道担当者が発言するなどして、市町村にお伝えしているところです。


9月13日の要請行動に加えて出された

「ベクレルフリー北海道」からの質問に対する回答について
(1)要請内容について、知事ご自身のご回答を頂戴したい。どうあっても回答されないとする場合は、その理由をお示しください。
【回答】
要請及び質問に対し、北海道知事の考え方をお答えしたものです。

(2)北海道として「科学的特性マップ」の中で広がりとして示された「輸送面でも好ましい地域」に該当している自治体を調べ、その評価をどう認識するか確認し、お答えください。
【回答】
今回提示された科学的特性マップについては、最終処分の仕組みや日本の地質環境などについて、国民が関心を持ち、理解を深めるために、国が作成したものであり、マップ中の「グリーン沿岸部」については、好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域のうち、海岸からの陸上輸送が容易な場所(海岸からの距離が20km以内目安)とされる地域であると承知しています。

 

以上

 

※質問では該当する自治体を調べてお知らせいただく旨のお願いをしましたが、

今回、北海道の回答では該当する自治体の名を揚げることはしていません。
(ベクレルフリー北海道)

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