becquerelfree’s blog

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「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」の通過

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」

http://www.sangiin.go.jp/…/kousei/gian/190/meisai/m19003190…
5月11日に参議院で成立
施行日は公布から6カ月以内の政令で定める日となっているため、まだ施行されていない。
使用済燃料再処理機構の設立が明記されている(第3章)が、設立に関する情報がほとんどない。
参議院選後に拠出金の計算方法なども、政令で定めるが、まだ出ていないようです。

 

原子力資料情報室の伴さんからの情報

託送料金に入れられているのは、2005年以前に発生した使用済燃料の再処理に係る費用

2006年以降に発生した使用済燃料の再処理費用は原発炉設置者が支払うことになっている。今回の法律でも同様で、これらの分を託送に乗せることは理屈に合いません。

 

経産省に確認していますが、託送に入れて回収することは考えていないとのこと。


・05年以前の再処理費用の積み立てについては、この時の議論で05年以降のは託送に入れないことを確認済み。
・05年以前の分は15年間で積み立てることになっている。
計画通りであれば、2020年に終了する予定のはず。(数年のタイムラグはあるでしょうが、そのときまでに規制料金撤廃時には再処理関係の託送料金による回収は終わっていることになる。)

2020年のタイミングで、電力各社が託送料金に転嫁しようとしたら、法や経産の姿勢や05年導入時のいきさつを根拠に大反論するべき。

こうした経過を考えると、経産が託送に入れる心づもりで法律を作ったといった反対論に、は疑問が残る。


法がカバーするのは、

①六ヶ所再処理分(これには高レベル以外の廃棄物処分と電力各社から六ヶ所までの輸送料金も含まれています)+②MOX燃料加工(廃棄物処分も含む)+③六ヶ所で再処理されない使用済燃料の貯蔵(将来の再処理)です。


②は加工時に電力各社が支払うことになってたのをあらかじめ徴取するもので、今回新しい。③は07年に事業環境整備として導入した制度があり、電力各社がすでに引当金として内部留保しています(使用済燃料再処理等準備引当金という名目と思います)。この内部留保している分を吐き出させようというわけです。

この他にもいろいろと法を読むと問題がありますが、
なにより、法律を作って再処理を義務的に実施していくこと自体が大問題です。
法に関しては付帯決議に若干良いことも書かれています。

守らせていくようなこと、六ヶ所再処理を稼働させないことが大事。