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「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要」に対する意見募集(パブリックコメント)

特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件見直し―
放射能汚染された廃棄物、
稲わらと堆肥以外はほぼ一般のゴミと同じ扱いに-
放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要」に対する意見募集(パブリックコメント
2月24日締切
案件番号195150074
パブリックコメントの詳細と提出は下のURLから
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195150074&Mode=0
資料はこちらから(環境庁ウェブサイト 報道発表資料)
http://www.env.go.jp/press/101991.html
◇解説
・「特定一般廃棄物・特定産業廃棄物」は東電福島第1原発電事故に由来する放射性物質に汚染された廃棄物のうち、放射能濃度が1キログラム当たり6400ベクレル以上8,000ベクレル未満のものを指します(「放射性物質汚染対処特措法」H24・1.1施行に基づく)。
上下水道廃棄物処理の施設などから出る汚泥やばいじん、焼却灰、廃稲わらなどが含まれ、廃棄物を過去に排出した東日本の12都県が対象地域となりました。放射線濃度1キログラム当たり6400ベクレルというのは、指定廃棄物の基準8000ベクレル8割ということで決められたようです。
・国は201212月に第一回目の要件見直しを行い、キロ当6400ベクレル以下となった地域と廃棄物を特定一般廃棄物・特定産業廃棄物から外し、一般の廃棄物と同じように処理し、リサイクルも可能なようにしました。

www.env.go.jp