becquerelfree’s blog

NO NUKES,ONE LOVE

NUMOからの回答

昨年12月22日の政府との会合に欠席されたNUMOに、12月28日に再質問をしてありました。数日前、福島みずほ事務所を通じ、回答が届きましたので、報告します。

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【昨年の会合から引き継いだご質問への回答】

原子力発電環境整備機構

 

 

最終処分地の原子力災害対策重点区域(入口から50m)について。

水平坑道の末端で事故などがあった場合、環境に漏れ出す危険性がないと言い切れるのか?

A 

 地下施設において廃棄体の搬送・定置を行いますが、これらの設備には多重の安全対策を施します。それでも、電源喪失、火災、水没などの起因事象を想定した上で、安全対策がもしも機能しなかったと仮定した評価を行っています。その結果、廃棄体が損傷しないことを確認しており、漏えいに至る危険性は極めて低いと考えています。ただし、万が一、漏えいした場合に備えて、放射性物質を除去するフィルターを備えた異常時へ対応する換気設備を準備することなどを考えていきます。

 

 

輸送・搬入時の放射性廃棄物及び処分施設の防災対策と、前提となる事故シナリオについて開示されたい。

A 

輸送時には、放射性廃棄物は専用の容器に封入されます。この容器は放射線をしっかり遮蔽するとともに、火災、水没、落下などに対しても健全性を確保できる容器を用いることが義務付けられています。

処分施設における防災対策とシナリオについては、上記にて記載したとおりです。

なお、搬入された廃棄物をキャスクから取り出し、オーバーパックへ封入する場合についても、落下や電源喪失による影響がないように設計します。

 

 

 

 

最終処分地に関する原子力有事の際の賠償範囲など、現在わかっている範囲で説明されたい。

(前回は原子力損害賠償補償契約と原子力損害賠償責任保険契約の上限についてのみ言及)

A 

法律上、NUMOも原子力損害の賠償に関する法律の対象となる。具体的には、原子力損害賠償補償契約(政府補償契約)及び原子力損害賠償責任保険契約(民間保険契約)の二つの保険について、法律に従い加入する予定。その際の上限額は施行令で定められており、第一種特定放射性廃棄物は240億円、第二種特定放射性廃棄物は40億円となっています。

 

以 上

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