becquerelfree’s blog

NO NUKES,ONE LOVE

核ごみに関する政府との会合 報告2 経産省の回答

「核ごみに関する政府との会合」(第5回)報告2 経産省の回答

https://www.youtube.com/watch?v=7mD3rfawe-Q

動画記録(経産省の部分は削除)

NUMOの特定放射性廃棄物の地層処分事業に対する質問への回答は、

ときおり、経産省エネ庁が捕捉回答した。

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経産省関連回答

<NUMOに対する確認>

昨年9月の会合、札幌で行われた5月21日のシンポジウム、11月23日の意見交換会でも話題となりましたが、「最終処分場」における最悪シナリオは、『現在はない』とお答えになっています。

「一般廃棄物とは違う危険物の管理なのですから、万が一の賠償措置について全く考慮も措置もされていないのは、不用心である」と指摘しなければなりません。

追質問1:実際に核が施設内に搬入されてしまう前に、NUMOとして最悪シナリオと対策につき考え方を示してください。
回答1.NUMO技術部山田:施設に搬出される前にニューモとして安全対策として行うが、火災や水没などを想定して対策を考える。坑道の中での火災が起き、廃棄体が火の中にある状態等の場合、放射性物質の漏洩に関しては引き続き検討して、安全を高めていきたい。安全確保をどうするかについては今後原子力規制委員会にお示しいただくことになるが、事務所でも続けていきたい。しかし、放射性物質が漏洩することは防止できると評価している。

☆火災以外の最悪シナリオを検討しているのか。火災以外にどんな最悪シナリオがあるのか。根拠資料を福島事務所までいただけますか。(福島みずほ)※会合内では回答不十分につき資料要求

 

追質問2:また、賠償に関する財源確保については、国に対してもお考えを求めます。
回答2.エネ庁 W.:最終処分も原賠法の対象になっているので、事業許可を受けると保険料を払う必要が出てくる。なので、賠償について考えていないことは無く、法律で賠償の準備はNUMOでやらねばならないという認識をしている。財源確保は、実際に例えば民間の保険料が実際にどうなるのかは(設定できない)なので、姿形が見えてから、拠出金を通して回収する。

 

進行役M.:2016年11月23日に経産省室長にお伺いしたが、今、回収の仕方や法律が変わったりしている。地層処分シンポジウムの際に、最終処分法を変えて機構などを作って電気料金に課金するなどの可能性があるか経産省にお尋ねした。

エネ庁 W.:電力会社が毎年度拠出金を納付する。毎年1~2月に経産省に、個々の資金が足りなくならないように、拠出金単価(ガラス固化体1本当たりいくらか)という経産省省令を出している。それを変更する理由がない。

 

進行役M.:とても心配しているのは、再処理等拠出金法が施行になったり、廃炉費用の回収の話が突然できたり。新しい仕組みが目覚ましくなっており、そんなに早く決まってしまうのかと驚いている。今は経産省がNUMOをきちんと管理しているが、突然に何かがあってすごくお金が足りなくなってしまうような事態が、万一あったらどうなってしまうのか。

エネ庁 W.:単価省令をどういう風に出しているかというと、NUMOに最終的に必要なお金がある、約3兆円。NUMOには、1兆円すでに原子力事業者より拠出済みのお金がある。それらは当然運用をしていく。3-1で2兆円足りない状態。ガラス固化体4万本をつくるのにかかる費用が3兆円。今はガラス固化体は2.5万本は作っていて、あと1.5万本を作るときに、いくら必要かを計算する。すると、電力事業者から1本あたりいくらもらわねばならないかを算出することができる。

 

進行役M.:資金管理センターが行っている運用から発生した運用益は、どこに積み立てられるのか
エネ庁 W.:原管センターが運用を行っている。それを経産省が管理をしている。

 

進行役M.:昨日(2月13日の使用済燃料再処理機構との勉強会で)伺った話だが、日本原燃に委託している機構は、日本原燃がお金をどこに出資するのかを管轄していない。この違いは?

エネ庁 W.:法律の構造が違う。NUMOは再処理機構に該当するところで認可法人。NUMOは自身で処分を行う。処分の実施に責任を持っているが、再処理機構は委託事業の形態を取っているので、経産省日本原燃の関係は経産省とNUMOとの関係は少し異なる。

 

市民K.:日本学術会議の答申・提言では、「最終処分場の選定方法を決定する前に、原発の推進に関する合意形成が必要だ」と書かれている。今どのような状態になっているのか。最終処分が必要なのにうまくいかない原因は、今原発をやめようとしていないという事にあると思うのだが。今どのようにあるのか。

エネ庁 W.:処分屋としては、ゴミが増えたからキャパシティがなくなるかといったらそうではなくて、4万本が40001本になろうが、処分場が必要であることには変わりない。だから、再稼働するかどうかに限らず議論はしていかねばと思う。ただ原子力でつながった話なので、再稼働の話はどうなっているのかということを国民の皆さんが問うていることは承知している。しかしエネルギーミックスを議論する過程で、経産省としても2030年まで原発を使っていくとした。そこは今後も議論していかねばならないと思っている。

 

主催S:「幌延、大阪、静岡、新潟」と仰っていたが、産総研の資料にはそのほかに東海と九十九里浜が入っている。調整基盤会議の未公開議事録はなぜが。

エネ庁 W.:産総研は地下水事業をもともと行っている。

原子力委員会からも公開が重要だとの指摘をもらっているので、見直す方向で検討をしている。

f:id:emikamassion:20170220142010j:plain ← 会場参加者の発言

 経産省への質問>

  • 科学的有望地に関する質問

※エネ庁W課長補佐より回答

1-①. 世耕弘成経済産業大臣が、昨年10月18日に続き、本年1月6日の閣議後の記者会見で、「現段階で予断をもったスケジュールについて申し上げるのは控えたい」とし、「今後も有識者会合を複数回開催する方向」(2017年1月14日中日新聞)と報じられています。科学的有望地提示について、進捗状況をお示しください。
回答1-①.エネ庁 W.:原子力委から国民目線に経って注意深く検討することを求められたので、議論を続けている。マッピングの要件基準について、地震津波、地下水などマップ上は考慮しないことになっているが、 その根拠をキチンと示す。もちろん処分地を選ぶときは審査するが、なぜマップ上は入れないのかを説明したほうがいい。また、個別地域に調査が入っているわけではないので、要件基準が機械的に一律になりすぎているとの指摘もあり、議論を続けている。今多少の時間をかけても、慎重に考えていきたい。スケジュールありきではなく、必要な議論を重ねていく。

 

1-②.「科学的有望地」や「より適性の高い地域」等の表現は閣議決定されています。変更する場合も閣議で確認する必要があると思われますが示されている文言の修正はどのように、いつ決定されますか?
回答1-②.:科学的有望地の言葉の評判が悪いので、審議会の方では見直そうという話になっている。国民から非常に圧迫を感じるということであり、用語を適切にしていこうと。しかし科学的知見からまずマップを示して関心をもってもらうという目的は変わりない。実質的なことを変える予定はないので、閣議決定に何ら抵触するものではない。いつどうするのかはまだ具体的になっていない。 

経産省とJAEA 日本原子力研究開発機構に対する質問>

2.幌延周辺沿岸調査などについて

2-① 今年1月12日に稚内市で行われた原子力機構の記者会見では、「平成28年度1月から2月まで幌延沿岸域プロジェクトのボーリング調査を実施し、29年度、平成30年度は4者(産業技術総合研究所電力中央研究所原子力環境整備センター、原子力機構)の随意契約を結び、プロジェクトを推進する」と述べられました。この事業計画内容と行程の時間的な制限、浜里地区の調査をJAEA産総研がする理由を含め、詳しい経過を説明してください。
回答2-① エネ庁 W.:仮に沿岸部での地層処分を行う場合には評価しなければならないことが多くある。今回の事業では、27年度から4年間程度、沿岸部地下水の長期安定性に関する調査を、実際に採水して分析を行って、実施することになっている。公募した結果、産総研、電中研、原管センター、JAEA、この4者がコンソーシアムを組んで応募して採択になっている。日本の沿岸部は総体としてどういう特徴を持っているかということを把握するにあたって、特徴的な地形や地下環境を持っていること、既にボーリング穴があって効率的に調査を行えるところを考慮して、産総研などが、今年度は以下の4地域、幌延、新潟、静岡、大阪、の4地域で調査を行うという判断をした。

主催者Sの質問:東海村と九十九里も入っているが、どうか
回答:沿岸プロジェクト事業については4カ所。産総研が他の地域でやっているかもしれないが、承知していない。

 

Q.調整会議議事録未公開はなぜ? 
回答:原子力委からも情報公開を受けたので、調整会議の議事録公開を検討している。

 

2-② 上記について、平成27年、28年には事業説明しておらず、4年間程度と述べてはいますが、最終年度と工程表は明らかにされていません。資源エネルギー庁幌延沿岸域プロジェクトは正確に4年間で終了するのですか?
回答2-② エネ庁 W.:今断言はできない。天候などで採水作業が行えなかったり、追加作業が必要かもしれない。

 

3-① 原子力機構が、幌延町、北海道と結んでいる(幌延町における深地層の研究に関する協定書)協定第8条の事業説明義務は、果たされていないのではありませんか?
回答3-① JAEA伊東:地層処分研究開発推進部に所属。協定書の第8条は、H12年11月に北海道・幌延町・JAEAの3者で協定を結んでいる。その中に当然「放射性廃棄物を持ち込まない」とか「研究終了後は埋め戻す」といったことが書いてある。その中に8条がある。「毎年の研究内容・計画・成果について、北海道・幌延に説明しなさい」という内容。それに基づき説明会の段階で、「28年度は沿岸部の地質環境調査について取り組む」といった説明をしている。8条は北海道と幌延町だけですが、近隣のみなさんを含めて説明会を開いてその旨を説明している。

 

経産省と使用済核燃料再処理機構への質問>

3.再処理事業と再処理等拠出金法に関する質問項目

3-① 使用済核燃焼再処理機構の設立にあたり、電力自由化により電力会社が再処理費用を払えなくなる可能性を見越して、再処理費用を確保・回収するためという理由を説明されました。同機構は、昨年11月15日、日本原燃に委託し、受託されたとうかがっています。この間の経過をご説明下さい。
回答3-① エネ庁原子力立地核燃料サイクル産業課M:小売り全面自由化=事業環境の変化するなかでもエネルギー基本計画を確実に実施するために行っている。具体的には、これまでは原子力事業者から再処理事業者への資金の拠出が義務付けられておらず、資金が原子力事業社に属している。事業破綻の場合に再処理費が確実に確保できなくなるおそれがある→拠出金という形にして、資金徴収を認可法人に帰属させることができる。さらに、認可法人が事業の遂行や資金管理などの責任を負わせることができる。そういった経緯で法改正をさせていただいた。日本原燃に委託することとなった経緯は、原子炉等規制法に基づいて、原子力規制委員会から指定された業者に対して委託できると法律に書いてあるので、昨年11月15日に再処理事業が原燃に委託された。

 

3-② 新事業契約では、再処理事業と高レベル放射性廃棄物一時貯蔵施設が受託となっています。
当初の予定では高レベル放射性廃棄物一時貯蔵施設はバックエンド費用に分けられていました。 これらの事業振り分けが変わった経緯についてご説明願います。
回答3-②:再処理法において、炉規法に基づき規制委に事業の一部を委託できることになっている。11月15日に事業を委託した。バックエンド費用からの振り分けは変わっていない。

 

3-③ 日本原燃が受託し、新たに費用が国民負担になったということのようですが、青森県六ヶ所村は、今回、法的に決まった内容(余裕震度処分やTRU廃棄物の処分について)を、正式に受けたとは認識していないとうかがっています。国民や立地自治体も知らない間に合法的に確認の手順や措置があったとは考えにくいことです。これらが正式に決定され、合法化されたのはいつなのでしょうか?
回答3-③:このような事実はない。

 

<使用済燃料再処理機構>(一部経産省)への質問

4.使用済燃料再処理機構と再処理等拠出金法施行について

4-① 国から委託される機構としての仕事の範囲を一度、わかり易くご説明願います。

※4についてはすべてエネ庁M氏が回答
回答4-①:国からは事業を委託している事実はない

 

4-② 再処理総額の上方修正はされたのでしょうか。
(再処理総額の厳密な額・委譲された再処理費積立金の額などもお知らせください)
回答:再処理費用の総額は上方修正していない。12.6兆円から修正しておりません。今回機構ができたことに伴い、元々原子力環境整備センターに積み立てていたお金を、機構に2兆920億円移管された。

4-③ ②を回収するための算定式と、その考え方
回答:使用済み燃料再処理機構が算定中

 

4-④ 機構の仕事をするにあたる関連根拠法をお示しください。
回答:機構は拠出金法に基づいて行っている。

 

4-⑤ 国から事業を委託されるにあたり、今後、継続して注意するべき事項はどのようなことですか?
回答:委託はされていない。

 

日本原燃と一部、経産省に対する質問>
5.再処理事業に関する質問

5-① 再処理等拠出金法が施行になって再処理事業者として、具体的に変ったことは何ですか?
回答:変わったことはない。変化したことは、機構が工程管理をすることになっている。電力から原燃に委託していたものが、機構からの委託に変化した。

5-② 一昨年の12月からの減容化処理に伴い再処理工場で排出された雑個体廃棄物についてお聞きします。

昨年11月までに2708本分の処理が実行され、六ヶ所村において、高レベルガラス固化体の一時貯蔵施設で1808本の減容化処理が既に行われていると聞いていますが、この数字は事実ですか?
5-③ 焼却処理の際に排出される煙などに含まれる放射性物質を含む有害物をフィルターで、どの程度除去できるのでしょうか? また、それを示す根拠となる実験データなどがありますか?
5-④ 再処理工場で出る雑固体廃棄物の減容化処理では、現在、どのような処理方法が行われていますか? また、減量化でどの程度の効果があがっていますか? 数値があるならば数値でお答えください。
5-⑤ 日本原燃と使用済核燃料再処理機構の間で公に取り交わされている事業契約の期間をお知らせください

回答 経産省:③〜⑤の回答を持ち合わせていない。

 

6.中間貯蔵施設について (経産省、一部日本原電への質問)

昨年8月、むつ市に昨年8月、東京電力日本原子力発電が出資するリサイクル燃料貯蔵(RFS)の中間貯蔵施設「リサイクル燃料備蓄センター」が完成しました。「運ばれる使用済み核燃料は、当面は東電柏崎刈羽原発からが最多になるだろう」「貯蔵プールの8割が埋まる柏崎刈羽原発の使用済み核燃料はこの施設に運ばれ、再処理されるまで一時保管される」と報じられました。全国の核原発で保管せず、なぜすべて下北に押し付けるのかという批判の声もあります。

6-① 該当する施設につき解説願います。
6-①回答 エネ庁:むつの施設は東電80%、原電20%の出資で設立された。リサイクル燃料株式会社が建設を進めている施設。3000トン貯蔵量で規制基準申請対応中。

 

6-② また、現在、日本にある中間貯蔵施設について 保管場所ごとに、種類(区分)と貯蔵の分量をお知らせください。
回答6-② エネ庁:むつ以外はない。むつ施設、最終的には5000トンの容量だが、3000トンの施設が完成して審査中。5000トン分の建屋はできている。うち、3000トン分の審査申請中。2段階に分けて申請をしており、次の申請はまた必要な時に行われる。

 

7.余剰プルトニウムについて(経産省

7-①.  東海再処理施設、六ヶ所施設を含め、現在、日本にはどれほどの余剰プルトニウムが保管されているか、経産省資源エネルギー庁は把握していますか?
7-①.回答エネ庁M.:利用目的のない余剰プルトニウムを持たない政策を堅持している。余剰Puは持っていないとの認識だ。

 

7-②.  九州電力が英国において保管しているプルトニウムの量が、0.2トン増の合計約1トンとなり割り当てが増えていると伺っています。これについて、国はどのように情報を把握していますか?
回答7-②.エネ庁M.:平成27年度の時点で0.2トンあることは承知しているが、どの電力に割り当てられているのかは承知していない。
まだ割り当てられていないというのが事実。英国にあるPuは順次電力会社に割り当てられるのだが、どこに帰属するのかもわからない。具体的な予定についてはわからないというのが現状。

 

7-③. 玄海原発3号のプルサーマル計画が変更になったそうですが、フランスにある1.3トンのプルトニウムで46体のMOX燃料を作る予定も変更されたのでしょうか? 経産省エネ庁としてご説明ください。
※一回目の16体を作った後、2回目の20体を作り、以来、行われておらず、残りのプルトニウムは、大間原発用に電源開発に譲渡予定という計画は本当でしょうか?
九州電力がイギリスに預けてあるプルトニウムについては、「全く予定がない」そうですが、見通しについてご説明下さい。
回答7-③. エネ庁:九電に確認したところ、製造対数は事実。残プルトニウムを大間の発電用に譲渡することも事実。九州電力のホームページで公開されているという事を聞いている。

 

 

報告3へ つづく

 

 

 

 

2月14日「核ごみに関する政府との会合」報告1

「核ごみに関する政府との会合」(第5回)

日時:平成29年2月14日 13:00~ 
場所:参議院会館 地階B107号室
主催:核ごみ問題研究会 協力:福島みずほ事務所

https://www.youtube.com/watch?v=7mD3rfawe-Q
動画記録(経産省の回答部分を除く)

<本会合の次第>
前回質問に関する追質問、回答内容に関する確認 
原子力規制委員会・NUMOへ)
新たに変容した条件下での追質問
1.科学的有望地に関する質問(経産省・JAEA・NUMO)
2.幌延周辺沿岸調査などについて(経産省・JAEA・NUMO)
3.再処理事業と再処理等拠出金法に関する質問項目(経産省日本原燃
4.使用済核燃料再処理機構と再処理等拠出金法施行について(経産省・使用済燃料再処理機構)
5.再処理事業に関する質問(経産省日本原燃
6.中間貯蔵施設について (経産省日本原子力発電
7.余剰プルトニウムについて(経産省
8.もんじゅ廃炉と常陽についての見通し(JAEA・文部科学省
9.核ごみ再処理・最終処理にかかる労働者被曝について(厚生労働省・規制委員会)

 ※当日の回答は省庁担当者の都合により、規制庁、経産省、NUMO,JAEA、厚労省の順となった。日本原燃からは会合中に回答書がFAXで届いた。使用済燃料再処理機構は欠席。
経産省の求めにより、静止写真、動画に経産省の参加者の氏名を記録、公表しない。
回答はまず、原子力規制委員会経産省JAEA、NUMO、厚生労働省の順に行われた。
<前回の話題>
・ 科学的有望地提示の見通し
・文献調査から概要調査への流れ 進捗状況
六ヶ所村再処理事業の技術的・経済的状況の説明 
(再処理等拠出金法 )※施行直前
・核ゴミの海外委託問題
・室蘭・苫小牧 金属廃棄物の加工事業について経産省国交省(海輸)

日本原電へJAEAへの質問: 幌延の地層研究施設での研究に関する本年度事業を含む見通しについて
NUMOへの質問: 特定放射性廃棄物最終処分技術について 

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前回の質問に対する確認と追質問事項

経産省への質問⑤につき、規制委員会への質問として回答をいただきました。
前回の質問⑤ 原子力規制委員会は、今回の科学的有望地の「好ましい地域」の検討や、個別の深地層処分研究事業、更に研究開発施設の安全な埋戻し等について、どのような審査に関わっているのか?
原子力規制委員会の⑤への回答: 規制委員会では研究事業というようなものはしていない。
安全な埋戻しについて、どのような審査に関わっているのかについては、「事業者からの申し出がない」

追質問1. 一般廃棄物とは違い、生活圏へ出てくれば影響の大きい核という物質の取り扱いを研究している施設となると、防災措置基準や経過の安全性については原子力規制委員会の審査が必要と思われます。再処理や最終処分を担う事業者から申し出がなくても、国としてこれらを監視し、審査をするべきではないでしょうか?
現在は核が入っていない状態の研究施設であるため、別の管轄官庁が設備の安全性に対する基準や審査を行っていると思われますが、今後は原子力規制委員会の意見も加える可能性がありますでしょうか?

回答:原子力規制庁近藤:原子炉等規制法(炉規法)に基づく規制を行っている。核燃料物質を取り扱う施設が対象。取り扱っていない施設は対象外。

 

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追質問2.
再処理工場の基準地震動については審査の途にあるというお答えでした。施設を設置してから基準について見直すのでは無駄が多すぎます。特定放射性廃棄物の中間貯蔵、最終処分場に関する基準についても原子力規制委員会が細かに審査をしていくべきではありませんか。方針をお示しください。

近藤:六ヶ所の廃棄物の管理施設のことかと思いますが、再処理と同じ敷地になるので、ともに原子力規制委員会の方で審査中です。新規制基準でバックフィットをかけるという事で厳格に審査をしている。

有田技術基盤課:最終処分について詳細を定めた規制基準については未定。検討がすすんで具体的な場所が絞り込まれてから基準が作られていく。検討のスケジュールは決まっていない。

追質問3.前回⑦の回答で、貯蔵期間の改正ついて原子力規制委員会日本原燃に提案したという件についてのご説明が不十分でした。より詳しく、納得できるような説明を求めます。

日本原燃貯蔵期間について規制する側から教える科学的論拠はどのような内容か。


再処理加工竹本:実際に施設に貯蔵されている使用済み燃料の条件とは相当の乖離があるものだった。重大事故に係る場合はソフト面の対策も大事であり、非現実的評価・結果に基づく対処の手順とした場合に、現実的対処ができないことがあると考えている。田中知委員が、実際に事故等が発生した場合の環境条件等を適切に評価したうえで、対処の手順を実態に合ったものにしていきたいとした。そのために実態に合った現実的な評価をする必要性について指摘をしたもの。

また、規制委員会としては法令に基づき、安全確保・リスク低減のために事業者に検討すべき対策等があるのであれば指摘をさせてもらっている。それは施設面(ハード面)に関わらず使用済み燃料冷却期間などの運用面についても検討の必要性を指摘をした。それで今度対応がとられることとなった。その中で、「教えてあげる」というところについては、再処理する使用済み燃料の冷却期間が長くなればなるほど当該対応を行ったから許可できるということではない。

貯蔵期間をどのように変えようとしているのか。
田中委員は使用済み燃料の貯蔵期間を変えるのではなく冷却期間を考慮して現実的な処理地を考えたほうが適切ではないかと指摘したものと認識している。

 

報告2 経産省などの回答に続く

平成28年原子力防災訓練報告会開催のお知らせ

平成28年原子力防災訓練報告

開催日時:2017年3月18日 18:00 - 20:30
場 所 :札幌エルプラザ 〒060-0808 北海道 札幌市北区北8条西3丁目 2階環境研修室

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平成28年原子力防災訓練 報告会

道民視察団として2012年から参観を継続しています。
2012年、2013年は他府県からの視察バスに添乗させていただけたのですが、この2年は勝手に行くよう言われ自前でバスや車を出して参観しています。

北海道原子力防災計画と実働避難訓練の内容を検証し、国や北海道に対し、実行可能性の高い内容に磨いていただくよう、お願いするためにこの視察をしています。
 もちろん、原発は稼働しないでいただきたいのですが、そして、できれば電力会社や国がなるべく早く泊原発廃炉プロセスへ踏み切っていただきたいものですが、このままだとつい、稼働していなくても使用済核燃料が相変わらず危険であることを、札幌圏にお住まいの住民も忘れてしまう可能性があるため、今回の視察内容を報告、検証する会を札幌で開催します。

 

「平成28年度北海道原子力防災避難訓練 参観 報告会」
 日時:平成29年3月18日 18:30~20:30
 場所:札幌市北区北8条西3丁目 エルプラザ 2階環境研修室 
 主催:「道民視察団」(代表 太田規之)

 

<資料集>
◆冬季原子力防災訓練に関する情報(道民視察団)
http://becquerelfree.hatenadiary.jp/entry/2017/01/27/195938
平成29年2月4日泊原発周辺 冬季原子力防災訓練 参観ルート
http://becquerelfree.hatenadiary.jp/entry/2017/02/08/021138
平成29年2月4日冬季原子力防災訓練 報告
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gat/
北海道の原子力安全対策のページ

◆平成28年度原子力防災訓練についての報告
http://becquerelfree.hatenadiary.jp/entry/2016/11/18/234727
平成28年北海道原子力防災訓練の報告① 一日目11月13日の参観内容と報道、動画記録
http://becquerelfree.hatenadiary.jp/entry/2016/11/19/114808
平成28年度北海道原子力防災訓練の報告②二日目 11月14日の参観内容と記録
http://becquerelfree.hatenadiary.jp/entry/2016/11/21/104540
「平成28年度原子力防災訓練」 に関する質問①
http://becquerelfree.hatenadiary.jp/entry/2016/11/21/125143
原子力防災訓練/泊村村民からの報告
http://becquerelfree.hatenadiary.jp/entry/2016/11/21/135018
平成28年原子力防災訓練に関する追加の質問
http://becquerelfree.hatenadiary.jp/entry/2016/12/02/001236
H28原子力防災訓練に関する北海道からの回答

 

 

 

小泉純一郎氏講演会「日本の歩むべき道」

泊原発廃炉をめざす会からのお知らせ
「忘れな
い3・11講演会」

主催:泊原発廃炉をめざす会主催の

小泉純一郎氏講演会「日本の歩むべき道」
往復はがきでの参加申し込みに加え、コクチーズでの申し込みも開始になりました。
葉書を書くなんて面倒臭いという方は、こちらから参加申し込みをお願いします。

 
インターネットでの申し込み先 ↑

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 忘れない3.11 小泉純一郎氏講演会
ー日本の歩むべき道ー 
 
福島原発事故以降、一旦は止まっていた日本の原発は、規制委の適合性審査を経たとして再稼働が始まりました。しかし、本当に日本で原発は必要なのでしょうか、原発に頼って日本の明るい未来は築けるのでしょうか。みなさん、小泉元首相と一緒に考えませんか? 
 
当日は、ヴァイオリニストの小林佳奈さんをお招きし、
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番より  
シャコンヌを鎮魂の調べとして演奏いただきます。

*参加費 500円は当日会場にて集めます。500円玉をご用意ください。 

*このサイトからの申し込みは、同時に複数参加の受付はできません。
お手数ですが、一人、一人申し込みください。 


*13時30分を過ぎますとしばらく会場に入場できません。混雑が予想されます。
13時開場ですので、早めの来場をおすすめいたします。

 

北海道地域テレビニュース特集「核ごみ科学的有望地公表遅れる」

北海道地域(STVテレビニュース特集)で の話題
 

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核ごみに関する「科学的有望地」提示が遅れているというテレビニュース特集
 
国は昨年12月にもとし、年明けまで公開を見送っていましたが、選挙への影響を考えてか
あるいは、地層処分ワーキングのとりまとめが遅れているからなのか、
あるいはまた、再処理等拠出金法が施行になった手順と同じように、選挙などの騒ぎの最中に
どさくさに紛れて、ささっとこのような重い話題を目立たないように出してくるつもりなのか・・・?
 
最近、報道各社がこの表現(公表遅れる候補地)をすることが多いのですが、これは間違っています。

「科学的有望地」は、核ごみ最終処分地候補地選定に係るものではありますが、
それが即、候補地公開という意味ではありません。
 
もちろん科学的有望地の区分の「適正のある地域」の範囲に候補地の可能性を探すことになるでしょうが、政府は相変わらず、「自治体の判断による手揚げ方式」も生きているとしているため、道内自治体の首長が突然に「核ごみ最終処分地候補として地層研究調査に乗り気な意思」を示せば、検討はされていく道も残されているからです。
 
また、私たち市民グループが行うよりもずっと遅くはありますが、
圧倒的に回答率が良いアンケート調査の結果(179自治体のうち134自治体75%)に注目してください。
 
北海道には「放射性廃棄物を受け入れがたい」と語尾が曖昧に記された道条例があります。

条例(環境・エネルギー室) | 経済部産業振興局環境・エネルギー室

北海道における特定放射性廃棄物に関する条例

 

このため、流石に現在、受け入れを検討している自治体はないものの、「科学的有望地が提示され、適正の高い地域としてその広がりが該当する自治体を含む場合、「拒否」以外、つまり、検討の可能性がある自治体は75もある結果となっていることは、驚くべき調査結果と言えるかもしれません。
 
国は公表の時期を「早くて春」としています。
 
 
 

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2月14日の会合中に届いた日本原燃からの回答

<日本原燃>からの回答

2月14日の会合の前に福島みずほ事務所を通じて日本原燃㈱会社に提出しておいた質問に対する回答が会合の最中にFAXで届きました。

福島みずほ事務所 御中                    2017年2月14日

                                   日本原燃㈱会社

               ご質問の回答について     

 拝見、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、暑くお礼申し上げます。

 さて、2月13日付けにてご質問を頂きました件につきまして、別紙のとおり

回答いたします。                                         敬具

 

           (お問い合わせ窓口)

            日本原燃株式会社 東京支社 

            〒100-0011 東京都千代田区内幸せ町二丁目2番3号

                     日比谷国際ビル 

             TEL:03-6371-5800

             FAX 03-6371-5808            

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質問①~⑤質問と回答

 

①再処理等拠出金法が施行になって再処理事業者として、変ったことは何か?

回答:再処理等拠出金法が電力から機構に変わったが、業務を追行する上で

は、これまでと何ら変わりはないと考えている。引き続き安全確保を前提に、

業務を追行してまいりたい。

②一昨年の12月から減容化処理が行われていた再処理工場で出る雑個体廃棄物について、昨年11月までに2708本行われたという数字を聴いている。この数字は事実ですか? 

※今までの分は800トン40年。約32,000トンの分。

回答:2015年12月から2016年11月までに再処理工場で出る雑庫廃棄物の

減容化処理の本数は公表しておらず、2708本については承知していない。

なお、県、村との安全協定において、減容化処理した雑庫体廃棄物を含む貯

蔵数を報告している。

③焼却処理の際に排出される煙などに含まれる放射性物質を含む有害物をフィルターで、どの程度除去できるのでしょうか? また、それを示す根拠となる実験データなどがありますか? 

回答:焼却処理の際の排煙は、排ガス洗浄塔での洗浄、冷却、凝固器での冷却およ

び高性能粒子フィルタでのろ過を行っている。高性能粒子フィルタは粒子除去

効率を検査している。


④再処理工場で出る雑個体廃棄物の減容化処理では、現在、どのような処理方法が行われていますか?  また、減量化でどの程度の効果があがっていますか?数値があるならば数値でお答えください。

回答:再処理工場で発生する雑個体廃棄物の減容化方法としては、可燃性の雑

庫体廃棄物は焼却処理、難燃性・不燃性の雑個体廃棄物のうち、減容可能なも

のは圧縮容処理を実施している。減容処理の効果は雑個体の性状等により異な

るため、定量的には説明できない。

 

日本原燃と使用済核燃料再処理機構の間で公に取り交わされている事業契約の

期間はいつからいつまでのスパンですか?

回答:再処理工場の廃止措置が完了するまでの契約としている。

 

 

                                      以 上

 

2月13日「日本原燃と使用済燃料再処理機構との勉強会」報告

日本原燃と使用済燃料再処理機構との勉強会」報告

日時:2月13日 14:00~  
場所:衆議院第二会館・第六会議室

●20170213 UPLAN 日本原燃と使用済核燃料再処理機構との勉強会 - YouTube
 https://www.youtube.com/watch?v=OKGIDiU5Wos&t=2002s

主催:畠山和也衆議院議員 

  (進行補佐:ベクレルフリー北海道 マシオン恵美香)

参加された省庁および機関

   経済産業省 3名 (大下・和田・上田)

   使用済燃料再処理機構 2名(渕上・須谷)
              ※求めに応じて市民のいる
勉強会のようなところへ

               この新認可法人が参加するのは、今回が初めてと思います。

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状況説明 ※参加を事前にお願いしてあった日本原燃からは全く応答がないまま欠席されました。

 1月27日、2月2日の意見交換刊、交渉の場にも両者が参加されなかったため、この勉強会に多くの市民が押しかけました。
 北海道の参加者の希望によってこの勉強会開催を日本共産党 畠山和也衆議院議員にご依頼しましたが、事前に用意した質問回答を順序良くうかがうという運びにすることが難しいほど、市民の自由発言があり、日本原燃への質問を、監督の立場であり事業主体である使用済燃料再処理機構に投げかける場面が続きました。
 また、新しく設立された使用済燃料再処理機構の説明を、この勉強会にはお招きしていなかった経産省がする場面が多くありました。
 参加できなかった方にお見せするため準備していた動画には、経産省も写ってはいますが、この日は撮影などを拒否されることはありませんでした。

<当日録画>

●20170213 UPLAN 日本原燃と使用済核燃料再処理機構との勉強会 - YouTube
 https://www.youtube.com/watch?v=OKGIDiU5Wos&t=2002s   

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<使用済燃料再処理機構への質問+回答>

 ①国から委託される機構としての仕事の範囲を一度判り易く説明してほしい 

回答:法の基で行っている国が機構に委託している業務はない


②再処理総額の上方修正がされたかどうか。(再処理総額の厳密な額)

回答:法改正前と基本的に変わっていない。上方修正はされたという事実はない。


③ ②を回収するための算定式と、その考え方

回答:毎年6月末に拠出金をもらう事になっているため、それまでには確定したい。

前の法「使用済み燃料再処理のための積立金および…」平成15年の終わりから平成16年あたりに審議会で議論している(Webに掲載してある)

その時に決めた算定式は、廃止になっている。

②を回収するための算定式、その考え方は検討中。まだ何も決まっていない。

④機構の仕事をするにあたる関連根拠法

回答:原子力発電における使用済み燃料の再処理等の実施に関する法律に基づいている。


⑤国の事業を委託されるにあたり、今後、継続して注意するべき事項 

回答:国が機構に委託している業務はない。新しい法の基で行っている。

 

<日本原燃>に対する質問

①再処理等拠出金法が施行になって再処理事業者として、変ったことは何か?

回答:立場や業務内容など、特段、変わったことはない。

②一昨年の12月から減容化処理が行われていた再処理工場で出る雑個体廃棄物について、昨年11月までに2708本行われたという数字を聴いている。
この数字は事実ですか?

回答:今までの分は800トン40年。約32,000トンの分。

③焼却処理の際に排出される煙などに含まれる放射性物質を含む有害物をフィルターで、どの程度除去できるのでしょうか? 
また、それを示す根拠となる実験データなどがありますか?
④再処理工場で出る雑個体廃棄物の減容化処理では、現在、どのような処理方法が行われていますか? 
また、減量化でどの程度の効果があがっていますか?数値があるならば数値でお答えください。

機構・経産省②―④への回答:日本原燃への質問に対し、答えを持ち合わせていない。

日本原燃と使用済核燃料再処理機構の間で公に取り交わされている事業契約の期間はいつからいつまでのスパンですか?

機構の回答:11月15日に契約していて、その日に移管されている。操業期間は40年、廃棄物の貯蔵管理を含めた契約をしている。

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経産省の3名の若手の方々は法改正後に使用済燃料再処理機構が国の法律のもとで行う事業内容について、上記質問に捕捉回答されました。